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退職した職員による嫌がらせへの対処法:介護施設経営者が知っておくべき法的知識と対策

退職した職員による嫌がらせへの対処法:介護施設経営者が知っておくべき法的知識と対策

介護施設の経営において、職員の退職とその後の行動は、施設の運営に大きな影響を与える可能性があります。特に、退職した職員による嫌がらせ行為は、他の職員の離職を招き、施設の評判を落とすだけでなく、法的問題に発展するリスクも孕んでいます。本記事では、退職した職員による嫌がらせ行為に悩む介護施設経営者の方々に向けて、法的知識と具体的な対策を提示します。

私は介護施設を経営しているのですが、職員数名とトラブルを起こし自主退職した職員の行動に困っております。

問題の元職員は、自分が間違った事をしているにもかかわらず、自分は正しいことをしていると思い込み、全て上司に問題があるかのように被害妄想を持ち退職致しました。

逆恨みだけならよいのですが、辞める直前に入社したばかりの職員に嘘を吹き込み、「こんな所で働かない方がいい」などと伝え、その新入社員はその嘘を信じ込み1週間で辞めてしまいました。どうやら退職後にもその新入社員へ頻繁に電話をかけ辞める様にしむけた様です。

辞めた新入社員以外にも、もう1人新入社員がいるのですが、その新入社員にも、自ら嫌がらせ(靴の中に画鋲)をしておきながら、「○○さん(上司)がやったのよ。」と嘘を吹き込み、退職を促しました。

私が経営している施設は法律で職員数が決まっているため、そのような嘘で職員が減ってしまうと運営出来なくなってしまいます。

問題職員を呼び出し、これ以上嫌がらせをしなように注意したいのですが、法的な何かがないと、その問題職員は嫌がらせをやめそうにありません。

そこで質問なのですが、退職した問題職員の行動は威力業務妨害罪等何か罪にはならないのでしょうか?

1. 問題の核心:退職職員の嫌がらせ行為がもたらす影響

退職した職員による嫌がらせ行為は、介護施設の経営に深刻な影響を及ぼします。具体的には、以下の点が挙げられます。

  • 職員の離職: 嫌がらせ行為は、他の職員に不安や不信感を与え、職場環境を悪化させます。その結果、職員の離職を招き、人手不足につながる可能性があります。
  • 新規採用への影響: 施設の評判が低下すると、求職者が応募をためらい、採用活動に支障をきたす可能性があります。
  • サービスの質の低下: 人手不足や職員の精神的な負担は、サービスの質の低下につながり、利用者からの信頼を失う可能性があります。
  • 法的リスク: 嫌がらせ行為がエスカレートした場合、法的措置を講じられる可能性があり、訴訟や賠償責任を負うリスクがあります。

2. 法的観点からの考察:問題職員の行為が問われる可能性

退職した職員の行為が、具体的にどのような法的問題に発展する可能性があるのかを解説します。

2-1. 威力業務妨害罪

刑法233条に規定されている威力業務妨害罪は、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いたりして、人の業務を妨害した場合に成立します。今回のケースでは、以下の点が該当する可能性があります。

  • 虚偽の風説の流布: 元職員が、新入社員に対して「この施設で働かない方がいい」などと嘘を吹き込み、退職を促した行為は、虚偽の風説の流布に該当する可能性があります。
  • 偽計を用いた行為: 靴の中に画鋲を入れるなどの嫌がらせ行為は、偽計を用いた行為とみなされる可能性があります。
  • 業務の妨害: これらの行為によって、新入社員が退職したり、他の職員が不安を感じて業務に支障をきたしたりした場合、業務妨害罪が成立する可能性があります。

2-2. 名誉毀損罪

刑法230条に規定されている名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立します。今回のケースでは、元職員が上司に対して虚偽の情報を流布し、名誉を傷つけた場合、名誉毀損罪が成立する可能性があります。

2-3. 不法行為に基づく損害賠償請求

民法709条に基づき、元職員の行為によって介護施設が損害を被った場合、損害賠償請求を行うことができます。具体的には、以下の損害が考えられます。

  • 人件費: 新入社員の退職に伴う、採用活動にかかる費用や、人手不足による業務効率の低下による損失。
  • 慰謝料: 職員の精神的苦痛に対する慰謝料。
  • 風評被害による損害: 施設の評判が低下し、利用者の減少につながった場合の損害。

3. 具体的な対策:介護施設経営者が講じるべきこと

退職した職員による嫌がらせ行為に対処するためには、法的措置だけでなく、組織的な対策も重要です。以下に、具体的な対策を提示します。

3-1. 事実関係の確認と証拠収集

まず、嫌がらせ行為の事実関係を正確に把握し、証拠を収集することが重要です。具体的には、以下の点を記録しておきましょう。

  • 嫌がらせの内容: 具体的な言動、日時、場所、関係者などを詳細に記録します。
  • 証拠の収集: メール、LINEのやり取り、録音データ、目撃者の証言などを収集します。
  • 被害状況の記録: 新入社員の退職理由、他の職員の状況、施設の運営への影響などを記録します。

3-2. 弁護士への相談

法的措置を検討する前に、弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けることが重要です。弁護士は、証拠の評価、法的手段の選択、訴訟の見通しなどについて、的確なアドバイスをしてくれます。

3-3. 内容証明郵便の送付

弁護士と相談の上、元職員に対して内容証明郵便を送付することも有効な手段です。内容証明郵便は、相手に法的措置を検討していることを伝え、嫌がらせ行為の中止を促す効果があります。また、証拠としての効力も持ちます。

3-4. 警察への相談

嫌がらせ行為が、威力業務妨害罪や名誉毀損罪に該当する可能性がある場合は、警察に相談することも検討しましょう。警察は、捜査を行い、必要に応じて逮捕などの措置を取ることができます。

3-5. 職員へのサポート体制の構築

嫌がらせ行為によって、他の職員が精神的な負担を感じている場合は、相談窓口の設置やカウンセリングの提供など、サポート体制を構築することが重要です。職員が安心して働ける環境を整えることが、離職防止にもつながります。

3-6. 再発防止策の実施

今回の問題を教訓に、再発防止策を講じることが重要です。具体的には、以下の点を検討しましょう。

  • 就業規則の見直し: 嫌がらせ行為に対する懲戒処分や、退職後の情報漏洩に関する規定を明確化します。
  • 研修の実施: 職員に対して、ハラスメントに関する研修を実施し、意識啓発を図ります。
  • 情報管理の徹底: 個人情報や機密情報の管理を徹底し、情報漏洩を防ぎます。
  • コミュニケーションの促進: 職員間のコミュニケーションを促進し、問題が発生した場合に早期に発見できるような体制を構築します。

4. 成功事例:嫌がらせ行為への効果的な対処法

実際に、退職した職員による嫌がらせ行為に対して、効果的な対処を行った介護施設の事例を紹介します。

4-1. 事例1:弁護士との連携による解決

ある介護施設では、退職した職員が、他の職員に対して施設の悪評を流布し、離職を促すという嫌がらせ行為を行っていました。施設側は、弁護士に相談し、内容証明郵便を送付するとともに、警察に被害届を提出しました。その結果、元職員は嫌がらせ行為を中止し、施設は損害賠償請求を行うことで、問題を解決しました。

4-2. 事例2:組織的な対策による再発防止

別の介護施設では、退職した職員が、他の職員に対して誹謗中傷を行い、職場環境を悪化させるという問題が発生しました。施設側は、弁護士に相談し、就業規則を見直し、ハラスメントに関する研修を実施しました。また、職員向けの相談窓口を設置し、職員の精神的なサポート体制を強化しました。その結果、職場環境が改善し、離職率が低下しました。

5. まとめ:介護施設の経営を守るために

退職した職員による嫌がらせ行為は、介護施設の経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。法的知識を習得し、適切な対策を講じることで、被害を最小限に抑え、施設の運営を守ることができます。事実関係の確認、証拠収集、弁護士への相談、法的措置の検討など、状況に応じて適切な対応を行いましょう。また、組織的な対策を講じ、再発防止に努めることも重要です。

介護施設経営者の皆様が、安心して事業を継続し、質の高いサービスを提供できるよう、心から応援しています。

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