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夜警の給料は妥当? 特養施設の夜勤手当と労働時間の疑問を徹底解説

夜警の給料は妥当? 特養施設の夜勤手当と労働時間の疑問を徹底解説

この記事では、特養施設で夜警として勤務されている方の給与に関する疑問を解決するために、具体的な計算方法、労働基準法の適用、そして夜勤手当の妥当性について詳しく解説します。あなたの給与が適正に支払われているのかどうか、一緒に確認していきましょう。

給与についての質問です。特養施設で夜警として勤務しています。自分の給与がどのような計算のもとで決められているのか教えていただけないでしょうか。現在2名で1日おきに夕方17時30分から8時まで勤務しています。二人で1日おきですので週3日勤務の時もあれば週4日の時もあります。日給5000円です。労働契約書には休憩時間や仮眠時間、休日の記載はありません。職種は夜警となっています。仕事の内容としては定時4回の施設内見回り、電話応対、施錠解錠、災害発生時の通報や避難誘導、初期消火作業など。また看取り介護も行っている施設ですので、夜間に入居者で亡くなった方がおられた場合には家族が来られたり、葬儀社のご遺体の搬送などがありますので対応をしなければいけません。(年に3〜5回ですが)夜間警備のみですので、昼間に施設で介護業務などはしていませんし、夜間は介護職員の夜勤者がいます。それと私達以外の職員は宿直勤務などはしていません。(しかし給与規定には宿直手当一回5000円の記載)施設側が「断続的労働に従事する者に対する適用除外許可」と「断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可」をとっていると仮定した場合に現在支払われている日額5000円という額はどのような計算で出されているのでしょうか?またこの額は妥当なのでしょうか?因みに労働契約成立には始業17時30分、終業8時となっているのに、給与明細の勤務時間は1日当たり8時間のカウントとなっています。補足です。自分が住んでいる地域の最低賃金は694円です。それと労働契約書や給与明細には夜警となっていますが、施設側は宿直専門要員として宿直手当の1回5000円で処理しているのではないかと思うのですがそれにしても施設の他の職員は宿直は一度もしないのに宿直手当と同じ額で自分の給与が計算されてるから疑問なんです。

夜警の給与計算の基本

まず、あなたの給与がどのように計算されているのかを見ていきましょう。日給5,000円で、週3〜4日の勤務とのことですので、月間の給与は以下のようになります。

  • 週3日勤務の場合: 5,000円/日 × 3日/週 × 4週/月 = 60,000円/月
  • 週4日勤務の場合: 5,000円/日 × 4日/週 × 4週/月 = 80,000円/月

しかし、この計算だけでは、あなたの給与が適正かどうかを判断することはできません。労働基準法や、施設が取得している可能性のある「適用除外許可」について考慮する必要があります。

労働基準法の適用と夜間勤務

労働基準法では、原則として、1日の労働時間は8時間、週の労働時間は40時間と定められています。しかし、夜間勤務や宿直勤務の場合、この原則が適用されない場合があります。

ご相談者のケースでは、夜間の勤務であり、施設側が「断続的労働に従事する者に対する適用除外許可」を取得している可能性があるとのことです。この許可があると、労働時間や休憩時間の規定が一部適用除外となります。ただし、この場合でも、最低賃金は適用されます。

最低賃金と給与の比較

ご自身の地域の最低賃金が694円とのことですので、日給5,000円が最低賃金を上回っているかどうかを確認しましょう。1日の労働時間が8時間と仮定すると、時給は625円となります。これは最低賃金を下回っています。

しかし、労働契約書や給与明細の勤務時間が8時間と記載されているものの、実際には休憩時間や仮眠時間がある可能性があります。もし、休憩時間や仮眠時間がある場合、労働時間から差し引かれるため、時給は変動します。例えば、休憩時間が3時間ある場合、実労働時間は7時間となり、時給は約714円となります。この場合、最低賃金を上回ることになります。

重要なのは、労働時間と休憩時間の正確な記録です。労働契約書に休憩時間や仮眠時間の記載がない場合、施設側に確認し、記録をきちんと残すようにしましょう。

宿直手当の疑問

他の職員が宿直をしていないのに、宿直手当と同額の給与が支払われているという点について疑問を感じるのは当然です。宿直手当は、通常、夜間の緊急対応や見回りのための手当であり、夜警の業務内容と類似しているため、この給与体系が採用されている可能性があります。

しかし、宿直手当は、労働基準法上の「宿直勤務」に該当する場合に支払われるものであり、夜警の業務内容が宿直勤務に該当するかどうかは、労働時間や業務内容によって判断されます。もし、夜警の業務が宿直勤務とみなされる場合、宿直手当の金額が妥当かどうかを、他の宿直勤務者の給与と比較検討することもできます。

「断続的労働」と「最低賃金の減額の特例」について

施設側が「断続的労働に従事する者に対する適用除外許可」と「断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可」を取得していると仮定した場合、給与計算にどのような影響があるのでしょうか。

  • 断続的労働の適用除外許可: 労働時間や休憩時間の規定が一部適用除外となります。しかし、最低賃金は適用されます。
  • 最低賃金の減額の特例許可: 身体または精神上の障害により、著しく労働能力の低い労働者に対して、最低賃金の減額が認められることがあります。しかし、この特例は、すべての労働者に適用されるわけではありません。

ご自身のケースでは、夜警の業務が「断続的労働」に該当するかどうかが重要です。もし、断続的労働に該当する場合、労働時間や休憩時間の規定が一部適用除外となるため、給与計算にも影響が出ます。しかし、最低賃金は必ず適用されるため、時給が最低賃金を下回らないように注意が必要です。

具体的な対応策とアドバイス

あなたの給与に関する疑問を解決するために、以下のステップで対応することをお勧めします。

  1. 労働契約書と給与明細の確認: 労働時間、休憩時間、給与の内訳などを確認しましょう。
  2. 施設側への確認: 給与計算の根拠、宿直手当の定義、労働時間の詳細について、施設側に質問し、説明を求めましょう。
  3. 専門家への相談: 労働問題に詳しい専門家(弁護士、社会保険労務士など)に相談し、アドバイスを受けましょう。
  4. 記録の重要性: 労働時間、休憩時間、業務内容などを記録し、証拠として残しておきましょう。

特に、労働時間と休憩時間の記録は重要です。タイムカードや出勤簿だけでなく、日報や業務日誌など、具体的な業務内容がわかる記録も残しておくと、後々の交渉や訴訟の際に役立ちます。

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給与に関するよくある質問と回答

ここでは、給与に関するよくある質問とその回答をまとめました。あなたの疑問解決のヒントになるかもしれません。

Q1: 残業代はどのように計算されますか?

A: 残業代は、1日の労働時間が8時間を超えた場合、または1週間の労働時間が40時間を超えた場合に発生します。残業代の割増率は、原則として25%です。ただし、深夜労働(22時〜5時)の場合は、さらに25%の割増が加算されます。

Q2: 休憩時間は必ず取らなければならないのですか?

A: 労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を取る必要があります。休憩時間は、労働者が自由に利用できるものでなければなりません。

Q3: 有給休暇はどのように取得できますか?

A: 入社から6ヶ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に、10日間の有給休暇が付与されます。有給休暇は、労働者の請求する時季に与えられますが、事業の正常な運営を妨げる場合は、時季変更権が行使されることがあります。

Q4: 給与明細の見方を教えてください。

A: 給与明細には、基本給、各種手当、控除額、支給額などが記載されています。基本給は、労働時間や労働条件に基づいて計算されます。各種手当には、残業手当、通勤手当、住宅手当などがあります。控除額には、所得税、住民税、社会保険料などがあります。支給額は、基本給と各種手当の合計から控除額を差し引いた金額です。

Q5: 給与が未払いの場合、どうすればいいですか?

A: まずは、会社に未払いの事実を伝え、支払いを求めましょう。それでも支払われない場合は、労働基準監督署に相談したり、弁護士に相談したりすることができます。

まとめ

特養施設の夜警の給与は、労働時間、休憩時間、そして労働基準法の適用によって計算されます。あなたの給与が適正かどうかを判断するためには、労働契約書や給与明細を確認し、施設側に疑問点を質問することが重要です。必要に応じて、専門家への相談も検討しましょう。あなたの労働環境が改善されることを願っています。

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