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個別機能訓練加算(I)の疑問を解決!看護師配置と提供時間の柔軟性について徹底解説

個別機能訓練加算(I)の疑問を解決!看護師配置と提供時間の柔軟性について徹底解説

この記事では、通所介護施設における個別機能訓練加算(I)に関する疑問、特に看護師の配置基準と提供時間の柔軟性について、具体的な事例を交えながら詳しく解説します。現職でのキャリアアップを目指す方、より良い職場環境を模索している看護師の方々にとって、役立つ情報を提供することを目指します。

通所介護の通常規模なのですが、個別機能訓練加算(I)について教えて下さい。

機能訓練指導員の職務に従事する常勤の…とありますが、そこへ常勤の看護師を配置した場合は、人員基準の看護師は必ず常勤ではなくても宜しいのでしょうか?

もう一つ、提供時間は利用者ごとに変えれるものなのでしょうか?

例えば、Aさんは5〜7 Bさんは7〜9といった感じで。

よろしくお願いします。

補足

個別機能訓練加算の配置については理解出来ました。とても参考になりました。ありがとうございます。

提供時間については、どうなのでしょう?

異なる回答でしたので分からないのですが、うちの施設では今利用者全員5-7でとっています。それを、一部の方だけ7-9でとりたいのですが可能でしょうか?

現にそういった施設もあるとの事なので利用者ごとに利用時間が違うのは大丈夫という事ですよね?

可能なら提供体制の変更は届け出ます。

個別機能訓練加算(I)に関する基礎知識

個別機能訓練加算(I)は、通所介護事業所が、利用者の心身機能の維持・回復、生活機能の維持・向上を目的として行う機能訓練に対して算定できる加算です。この加算を算定するためには、人員配置基準や運営基準を満たす必要があります。

人員配置基準について

個別機能訓練加算(I)を算定するためには、以下の職種の配置が求められます。

  • 機能訓練指導員: 専従の常勤職員が1名以上必要です。機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師などの資格を持つ者が該当します。
  • 看護師: 利用者の健康管理や医療的なケアを行うために配置されます。

ご質問にあるように、機能訓練指導員として常勤の看護師を配置した場合、人員基準上の看護師は必ずしも常勤である必要はありません。ただし、事業所の規模や利用者の状況に応じて、適切な人数の看護師を配置する必要があります。常勤・非常勤の配置バランスは、事業所の運営方針や利用者のニーズに合わせて決定されます。

提供時間に関する基準

個別機能訓練加算(I)における提供時間は、利用者ごとに柔軟に対応することが可能です。つまり、Aさんは5〜7時、Bさんは7〜9時といったように、利用者の状態やニーズに合わせて提供時間を調整できます。

ただし、提供時間を変更する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 個別機能訓練計画の作成: 利用者ごとに、個別の機能訓練計画を作成し、それに沿って訓練を実施する必要があります。
  • 利用者の同意: 提供時間の変更については、事前に利用者またはその家族に説明し、同意を得る必要があります。
  • 記録の管理: 提供時間や訓練内容について、詳細な記録を残し、適切に管理する必要があります。

看護師の配置と役割

通所介護施設における看護師の役割は、利用者の健康管理、服薬管理、医療的な処置、緊急時の対応など、多岐にわたります。個別機能訓練加算(I)を算定する上でも、看護師は重要な役割を担います。

看護師の配置基準に関する詳細

人員配置基準は、事業所の規模や利用者の状況によって異なります。一般的には、利用者の数が増えるほど、看護師の配置人数も増やす必要があります。また、医療的なケアが必要な利用者の割合が高い場合は、より多くの看護師を配置することが求められます。

常勤・非常勤の配置については、事業所の運営方針や看護師の働き方、利用者のニーズなどを考慮して決定されます。例えば、日中の利用者が多い場合は、日勤帯に常勤の看護師を配置し、夜間や早朝に非常勤の看護師を配置するなどの工夫が考えられます。

看護師の具体的な業務内容

看護師の具体的な業務内容は、以下の通りです。

  • 健康状態のチェック: バイタルサインの測定、既往歴や服薬状況の確認など。
  • 服薬管理: 利用者の服薬時間や量を管理し、必要に応じて服薬介助を行う。
  • 医療的処置: 褥瘡(じょくそう)の処置、創傷処置、吸引など。
  • 緊急時の対応: 利用者の急変時に、適切な処置を行い、必要に応じて医療機関への連絡を行う。
  • 機能訓練への協力: 機能訓練指導員と連携し、利用者の状態を把握し、訓練内容の調整を行う。
  • 記録: 利用者の健康状態やケア内容について、詳細な記録を残す。

提供時間の柔軟性に関する詳細

個別機能訓練加算(I)における提供時間の柔軟性は、利用者のニーズに合わせた質の高いサービスを提供するために非常に重要です。しかし、提供時間を変更する際には、いくつかの注意点があります。

提供時間の変更手順

提供時間を変更する際には、以下の手順で進める必要があります。

  1. 個別機能訓練計画の見直し: 利用者の状態やニーズに合わせて、個別の機能訓練計画を見直します。
  2. 利用者との相談: 提供時間の変更について、利用者またはその家族に説明し、相談を行います。
  3. 同意の取得: 提供時間の変更について、利用者またはその家族から同意を得ます。
  4. 記録の変更: 提供時間の変更について、記録を修正し、適切に管理します。
  5. 運営体制の変更: 提供時間の変更に伴い、必要な場合は、運営体制の変更を届け出ます。

提供時間変更のメリットとデメリット

提供時間の変更には、メリットとデメリットがあります。以下に、それぞれの点をまとめます。

メリット
  • 利用者の満足度向上: 利用者の生活リズムやニーズに合わせた時間帯で訓練を提供できるため、満足度が高まります。
  • 利用継続の促進: 利用者の都合に合わせて訓練を提供できるため、利用継続につながりやすくなります。
  • 個別性の高いケアの提供: 利用者一人ひとりの状態に合わせた訓練を提供できるため、効果的なケアが実現できます。
デメリット
  • 人員配置の調整: 提供時間の変更に伴い、人員配置を調整する必要がある場合があります。
  • 記録管理の複雑化: 提供時間が異なる場合、記録管理が複雑になる可能性があります。
  • 運営上の手続き: 提供時間の変更に伴い、運営上の手続きが必要になる場合があります。

提供体制の変更と届け出

提供時間の変更や、看護師の配置変更を行う場合は、事前に適切な手続きを行う必要があります。

変更の届け出について

提供体制の変更を行う場合は、事前に自治体または都道府県に届け出を行う必要があります。届け出の際には、変更内容や変更理由、変更後の運営体制などを記載した書類を提出します。

届け出の時期や方法は、自治体または都道府県によって異なりますので、事前に確認しておく必要があります。一般的には、変更を行う前に届け出を行う必要がありますが、緊急の場合など、事後報告で済む場合もあります。

変更後の運営体制

変更後の運営体制については、以下の点に注意する必要があります。

  • 人員配置: 看護師の配置人数や、機能訓練指導員の配置など、人員配置基準を満たしているか確認します。
  • 訓練内容: 利用者の状態やニーズに合わせて、適切な訓練内容を提供します。
  • 記録管理: 提供時間や訓練内容について、詳細な記録を残し、適切に管理します。
  • 情報共有: 関係者間で、利用者の情報やケア内容を共有し、連携を密にします。

成功事例の紹介

ここでは、個別機能訓練加算(I)を活用し、提供時間の柔軟性を活かして成功している施設の事例を紹介します。

事例1:A施設の取り組み

A施設では、利用者の生活リズムやニーズに合わせて、提供時間を柔軟に調整しています。例えば、午前中に活動的な利用者は午前中に訓練を行い、午後にゆっくりと過ごしたい利用者は午後に訓練を行うなど、個別のニーズに対応しています。その結果、利用者の満足度が高まり、利用継続率も向上しました。

事例2:B施設の取り組み

B施設では、看護師と機能訓練指導員が連携し、利用者の状態に合わせて訓練内容と提供時間を調整しています。例えば、体調が優れない利用者の場合は、訓練時間を短縮したり、内容を軽めにしたりするなど、柔軟に対応しています。その結果、利用者の心身機能の維持・回復に貢献し、在宅生活の継続を支援しています。

専門家のアドバイス

個別機能訓練加算(I)に関する疑問や、提供時間の柔軟性に関する悩みがある場合は、専門家への相談も検討しましょう。専門家は、あなたの施設の状況に合わせて、具体的なアドバイスを提供してくれます。

相談できる専門家

相談できる専門家としては、以下のような職種が挙げられます。

  • 介護保険コンサルタント: 介護保険制度に精通しており、加算の算定や運営に関するアドバイスを提供してくれます。
  • 社会保険労務士: 人事労務に関する専門家であり、人員配置や労働条件に関するアドバイスを提供してくれます。
  • 弁護士: 法的な問題が発生した場合に、適切なアドバイスを提供してくれます。

専門家への相談を通じて、あなたの施設の課題を解決し、より良い運営体制を構築することができます。

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まとめ

この記事では、通所介護施設における個別機能訓練加算(I)に関する疑問、特に看護師の配置基準と提供時間の柔軟性について解説しました。ポイントをまとめます。

  • 看護師の配置: 機能訓練指導員として常勤の看護師を配置した場合、人員基準上の看護師は必ずしも常勤である必要はありません。
  • 提供時間の柔軟性: 提供時間は、利用者ごとに柔軟に対応することが可能です。
  • 提供時間の変更: 提供時間を変更する際には、個別機能訓練計画の見直し、利用者との相談、同意の取得、記録の変更、運営体制の変更など、適切な手順を踏む必要があります。
  • 専門家への相談: 疑問や悩みがある場合は、専門家への相談も検討しましょう。

この記事が、あなたのキャリアアップや、より良い職場環境の実現に役立つことを願っています。

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