小規模多機能型施設とサ高住の配置基準、兼務の疑問を徹底解説!
小規模多機能型施設とサ高住の配置基準、兼務の疑問を徹底解説!
この記事では、小規模多機能型施設とサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を併設している施設で働く介護職員の方々が抱える、人員配置や兼務に関する疑問について、具体的な事例を基に解説します。介護保険制度とサ高住の運営基準の違い、人員配置のルール、そして兼務に関する注意点など、あなたの不安を解消するための情報を提供します。この記事を読むことで、あなたは自身の職務内容をより深く理解し、適切な人員配置と働き方を実現するための知識を得ることができるでしょう。
小規模多機能に併設のサービス付き高齢者住宅です。スタッフの配置についてですが、同施設内で両方のサービスをしていて、各職員がその時々でサービスを行っています。
- 小規模多機能の方の人員基準は介護保険にのっとって定められた通りだと思いますが、サービス付き高齢者住宅はどうなあるのでしょうか?小規模多機能の人員基準+1名(サービス付き高齢者住宅の安否確認者)を毎日配置しなければいけないということですか?
- それとも、サービス付き高齢者住宅は職員に関する規制や規則というものが曖昧なようなのと、なにかあった場合にはすぐに救急搬送などとなり、介護職員が介護に手をとられる義務が発生していないことになるので、小規模の職員が日中職員数の多い時間帯に安否確認をするということでもよいのですか?(人員の基準としては小規模の基準人数のみしかいなくても良いのでしょうか)
- また、小規模の管理者兼計画作成担当者は介護保険上では、必ず毎日配置されていないといけないわけでないので、週に数回程度、サービス付き高齢者住宅の安否確認スタッフが休みを取る際の交代要員として配置しても良いものですか?(兼務が3つになると問題ありますか?3つまでは大丈夫だったのか3以上は不可なのかハッキリ思い出せずにおります)
わかる方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。補足回答くださって、ありがとうございます。先日、一般検査の通知が届き、運営側からは『サ高は介護保険とは別物だからこれといった基準もないし、小規模とサ高はしきりのない同じ建物内なので小規模の勤務表で兼ねている』と聞かされていました。確かに、請求は個人への賃料と生活サービスの部分だけで、国から毎月入ってくる物があるわけではないのですけれど、自己点検シートをチェックしながら勤務表の準備がいると書かれていたのを読んで、ふと、疑問に思い質問させていただきました。つまり、小規模のスタッフがサ高で安否確認者として勤務しても構わないし、専用の勤務表でなくてもよいけれど、少なくとも、小規模の人員の配置基準(利用者3人に対して職員1名)以外に、サ高用のスタッフが1名確保できていて、誰がその日のサ高担当かがわかるようにしておかなければいけないということでしょうか?また、現時点では基準の人数は常勤換算上で確保できていると思うのですが、もし、確保できていない日があった場合は、指導以外に何か罰則等がありますか?
1. 小規模多機能型居宅介護とサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の違い
小規模多機能型居宅介護とサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、どちらも高齢者の生活を支援するサービスですが、その目的や提供するサービス、そして法的根拠が異なります。この違いを理解することが、人員配置や兼務に関する疑問を解決するための第一歩となります。
1.1 小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護は、利用者の自宅での生活を継続できるよう、通い(デイサービス)、訪問(ホームヘルプ)、泊まり(ショートステイ)の3つのサービスを組み合わせて提供する介護保険サービスです。地域密着型サービスの一つであり、利用者のニーズに合わせて柔軟なサービスを提供することが特徴です。
- 法的根拠: 介護保険法
- 目的: 利用者が可能な限り自宅で自立した生活を送れるように支援すること
- サービス内容: 通い、訪問、泊まりを組み合わせた包括的な介護サービス
- 人員配置基準: 介護保険法に基づき、利用者の数や提供するサービス内容に応じて定められています。具体的には、利用者の数に対する介護職員の配置基準や、管理者、計画作成担当者などの配置が義務付けられています。
1.2 サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、高齢者が安心して生活できる住まいとして、バリアフリー構造や安否確認サービス、生活相談サービスなどを提供する住宅です。介護が必要な場合は、外部の介護サービスを利用することができます。サ高住は、高齢者の住まいの選択肢の一つとして、そのニーズに応えています。
- 法的根拠: 高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)
- 目的: 高齢者が安心して生活できる住まいを提供すること
- サービス内容: 安否確認、生活相談、状況把握などのサービスを提供。必要に応じて外部の介護サービスを利用
- 人員配置基準: 高齢者住まい法に基づき、安否確認や生活相談を行うための職員の配置が義務付けられています。具体的な人数や資格については、施設の規模や提供するサービス内容によって異なります。
2. 人員配置基準の詳細解説
小規模多機能型居宅介護とサ高住では、それぞれ異なる人員配置基準が設けられています。これらの基準を理解し、適切に人員を配置することが、サービスの質を維持し、法令遵守するために不可欠です。
2.1 小規模多機能型居宅介護の人員配置基準
小規模多機能型居宅介護の人員配置基準は、介護保険法に基づいて定められており、利用者の数や提供するサービス内容によって異なります。主な職種としては、管理者、計画作成担当者、介護職員などが挙げられます。
- 管理者: 小規模多機能型居宅介護事業所の運営全体を統括し、利用者の状況把握や職員の管理を行います。原則として常勤で、介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格を持っていることが望ましいとされています。
- 計画作成担当者: 利用者のケアプランを作成し、サービス提供の調整を行います。介護支援専門員の資格が必要です。
- 介護職員: 利用者の介護サービスを提供します。利用者の数に応じて、必要な介護職員の数が定められています。
具体的には、利用者数に応じて、介護職員の配置基準が定められています。例えば、利用者の数が一定数を超えると、追加の介護職員を配置する必要があります。また、夜間や早朝などの時間帯には、夜勤体制を整える必要があります。
2.2 サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の人員配置基準
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の人員配置基準は、高齢者住まい法に基づいて定められています。主な職種としては、生活相談員、介護職員などが挙げられます。
- 生活相談員: 入居者の生活に関する相談に応じ、必要な情報提供や支援を行います。
- 介護職員: 入居者の安否確認や生活支援を行います。
サ高住では、24時間体制での安否確認が義務付けられています。具体的には、一定時間ごとに居室を訪問して、入居者の状態を確認する必要があります。また、生活相談員の配置も義務付けられており、入居者のニーズに対応できる体制を整える必要があります。
2.3 併設施設における人員配置の考え方
小規模多機能型居宅介護とサ高住を併設している場合、人員配置はそれぞれの基準を満たしつつ、効率的な運営を行う必要があります。具体的には、以下のような点が重要になります。
- 兼務の可否: 小規模多機能型居宅介護の職員が、サ高住の業務を兼務することは可能です。ただし、それぞれの業務に支障がない範囲で、適切な人員配置を行う必要があります。
- 勤務表の作成: 兼務を行う場合は、それぞれの業務内容と時間を明確にした勤務表を作成し、職員の負担を軽減する必要があります。
- 記録の管理: それぞれのサービスにおける記録を適切に管理し、利用者の状況を正確に把握する必要があります。
3. 兼務に関する具体的な疑問への回答
ご質問の内容に沿って、兼務に関する具体的な疑問にお答えします。以下は、それぞれの疑問に対する詳細な解説です。
3.1 小規模多機能の人員基準+1名(サ高住の安否確認者)を毎日配置する必要があるか?
サ高住の人員配置基準は、24時間体制での安否確認が義務付けられています。小規模多機能の職員がサ高住の安否確認を兼務することは可能ですが、小規模多機能の人員基準を満たした上で、サ高住の安否確認に必要な人員を確保する必要があります。必ずしも「小規模の人員基準+1名」というわけではありませんが、サ高住の入居者の人数や状況に応じて、適切な人員を配置する必要があります。
例えば、小規模多機能の職員が日中の時間帯にサ高住の安否確認を兼務する場合、小規模多機能の人員配置基準を満たし、かつサ高住の入居者の安否確認を定期的に行えるように、勤務体制を調整する必要があります。
3.2 小規模の職員が日中職員数の多い時間帯に安否確認をすることは可能か?
小規模多機能の職員が、日中の職員数の多い時間帯にサ高住の安否確認を兼務することは可能です。ただし、小規模多機能の業務に支障がない範囲で、サ高住の安否確認を行う必要があります。具体的には、小規模多機能の利用者の状況や、サ高住の入居者の状況に応じて、適切な時間配分や業務分担を行う必要があります。
例えば、小規模多機能の利用者の数が少ない時間帯に、サ高住の安否確認を行うなど、柔軟な対応が求められます。
3.3 小規模の管理者兼計画作成担当者が、サ高住の安否確認スタッフの交代要員として配置しても良いか?
小規模多機能の管理者兼計画作成担当者が、サ高住の安否確認スタッフの交代要員を兼務することは可能です。ただし、管理者としての業務と、計画作成担当者としての業務に支障がない範囲で、兼務する必要があります。また、サ高住の安否確認に必要な知識やスキルを持っていることが前提となります。
兼務が3つになること自体が問題になるわけではありませんが、それぞれの業務に十分な時間を割けるように、勤務時間や業務内容を調整する必要があります。例えば、管理者としての業務が少ない日に、安否確認スタッフの交代要員として勤務するなど、柔軟な対応が求められます。
4. 運営上の注意点と罰則
小規模多機能型居宅介護とサ高住を併設して運営する場合、法令遵守と質の高いサービス提供のために、以下の点に注意する必要があります。
4.1 勤務表の作成と管理
兼務を行う場合は、それぞれの業務内容と時間を明確にした勤務表を作成し、職員の負担を軽減する必要があります。勤務表には、各職員の担当業務、勤務時間、休憩時間などを明記し、記録として残しておくことが重要です。また、勤務表は定期的に見直し、職員の状況や利用者のニーズに合わせて、柔軟に修正する必要があります。
4.2 記録の管理
それぞれのサービスにおける記録を適切に管理し、利用者の状況を正確に把握する必要があります。具体的には、小規模多機能型居宅介護のサービス提供記録、サ高住の安否確認記録、生活相談記録などを、それぞれ適切に管理する必要があります。これらの記録は、サービス提供の質の向上や、万が一の事故発生時の対応に役立ちます。
4.3 研修の実施
職員に対して、それぞれのサービスに関する研修を実施し、知識やスキルの向上を図る必要があります。具体的には、小規模多機能型居宅介護のサービス内容、介護保険制度に関する知識、サ高住の安否確認方法、生活相談に関するスキルなどを、研修を通じて習得する必要があります。研修の実施は、職員のモチベーション向上にもつながります。
4.4 基準人員の確保と罰則
もし、人員配置基準が満たされていない日が判明した場合、まずは行政からの指導が入ることが一般的です。指導に従わない場合は、改善命令が出されることがあります。さらに、悪質な場合は、事業所指定の取り消しや、運営停止などの厳しい措置が取られることもあります。人員配置基準は、サービスの質を維持し、利用者の安全を守るために非常に重要な要素です。常に基準を満たすように、適切な人員配置を行うように心がけましょう。
5. 成功事例と専門家のアドバイス
ここでは、小規模多機能型居宅介護とサ高住を併設している施設の成功事例と、専門家のアドバイスを紹介します。これらの情報を参考に、あなたの施設運営に役立ててください。
5.1 成功事例
ある施設では、小規模多機能型居宅介護の職員が、サ高住の入居者の生活相談にも対応することで、利用者のニーズにきめ細かく対応し、満足度を向上させています。また、職員間の連携を強化し、情報共有を密にすることで、より質の高いサービス提供を実現しています。
別の施設では、職員のスキルアップを図るために、研修制度を充実させています。具体的には、介護技術に関する研修だけでなく、コミュニケーションスキルや問題解決能力に関する研修も実施しています。これにより、職員の能力が向上し、サービスの質の向上につながっています。
5.2 専門家のアドバイス
介護施設の運営コンサルタントは、以下のようにアドバイスしています。
- 人員配置の最適化: 職員のスキルや経験を考慮し、適切な人員配置を行うことが重要です。
- 業務分担の明確化: 兼務を行う場合は、それぞれの業務内容と責任範囲を明確にし、職員の負担を軽減する必要があります。
- 情報共有の徹底: 職員間の情報共有を密にし、利用者の状況を正確に把握することが重要です。
- 研修制度の充実: 職員のスキルアップを図るために、研修制度を充実させることが重要です。
- 法令遵守: 常に法令を遵守し、適正な施設運営を行うことが重要です。
これらのアドバイスを参考に、あなたの施設運営をより良いものにしてください。
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6. まとめ
この記事では、小規模多機能型居宅介護とサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を併設している施設における人員配置と兼務に関する疑問について解説しました。それぞれのサービスの人員配置基準の違い、兼務に関する注意点、そして運営上の注意点について理解を深めることができました。これらの情報を参考に、あなたの施設運営がより良いものになることを願っています。
この記事が、あなたのキャリアアップの一助となれば幸いです。
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