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デイサービスの加算算定、機能訓練指導員の配置と働き方に関する疑問を徹底解説!

デイサービスの加算算定、機能訓練指導員の配置と働き方に関する疑問を徹底解説!

この記事では、デイサービスにおける個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱの算定に関する疑問について、具体的なケーススタディを通じて分かりやすく解説します。機能訓練指導員の配置、勤務時間、そして加算算定のルールについて、あなたの疑問を解消し、より適切な運営に役立てていただけることを目指します。

私のデイサービスでは、常勤の機能訓練指導員が1人、非常勤の機能訓練指導員(看護師)が1人います。この場合、2人とも出勤していれば個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱの同時算定は可能なのでしょうか?

「通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には,当該職務の時間は,通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない」とあるので、看護業務をせずに、機能訓練指導員としてのみに専従して、かつ、直接的に機能訓練を実施すればⅡはとれるという解釈でよろしいでしょうか?その際、看護師の勤務時間が4時間でしたら、その4時間を機能訓練のみに専従すれば問題ないですか?

また、私のデイサービスでは、7-9時、5-7時、3-5時の時間帯でサービスを提供しています。私はあくまで7-9時の常勤の機能訓練指導員として配置されているのですが、5-7時、3-5時の時間帯での機能訓練加算Ⅰは算定できないが、Ⅱは非常勤がいる日は算定できるという解釈でいいのでしょうか?

1. 個別機能訓練加算とは?基本を理解する

個別機能訓練加算は、デイサービス(通所介護)において、利用者の心身機能の維持・向上を目的として、専門職が計画的に機能訓練を実施した場合に算定できる加算です。この加算を算定することで、デイサービスの運営費を増やすことが可能となり、より質の高いサービス提供体制を構築することができます。

個別機能訓練加算には、主に以下の2種類があります。

  • 個別機能訓練加算Ⅰ: 計画的な機能訓練の実施、計画書の作成、評価などが算定要件となります。
  • 個別機能訓練加算Ⅱ: 個別機能訓練加算Ⅰの算定に加え、専従の機能訓練指導員の配置、個別機能訓練計画に基づいた訓練の実施、効果測定などが求められます。

今回の質問にあるように、加算を算定するためには、人員配置や勤務時間、そして実際の業務内容が重要なポイントとなります。それぞれの加算の算定要件を正確に理解し、適切に対応することが重要です。

2. 機能訓練指導員の配置基準と役割

デイサービスにおける機能訓練指導員の配置は、加算算定の可否に大きく影響します。ここでは、常勤・非常勤の違い、そして看護師が機能訓練指導員を兼務する場合の注意点について解説します。

2.1. 常勤と非常勤の違い

常勤の機能訓練指導員は、事業所に常時勤務し、機能訓練に関する業務を主として行います。一方、非常勤の機能訓練指導員は、定められた時間帯に勤務し、常勤の指導員と連携しながら機能訓練を行います。加算Ⅱを算定するためには、専従の機能訓練指導員の配置が必要となります。専従とは、その職務に専念することを意味し、他の業務との兼務は原則として認められません。

2.2. 看護師の兼務について

看護師が機能訓練指導員の職務に従事する場合、その時間は看護職員の人員基準の算定に含めることはできません。つまり、看護師が機能訓練指導員として機能訓練に専従する場合は、看護師としての業務時間と機能訓練指導員としての業務時間を明確に区別する必要があります。例えば、4時間の勤務時間のうち、4時間すべてを機能訓練指導員として機能訓練に専従する場合は、問題ありません。

ただし、この場合でも、機能訓練指導員としての要件を満たしている必要があります。具体的には、機能訓練計画の作成、訓練の実施、効果測定など、加算算定に必要な業務を適切に行う必要があります。

3. 加算算定の具体的なケーススタディ

ここからは、質問者の方のケースを具体的に見ていきましょう。デイサービスの運営時間帯、機能訓練指導員の勤務時間、そして加算算定の可否について、詳しく解説します。

3.1. 7-9時の常勤機能訓練指導員、5-7時、3-5時の時間帯での加算算定

質問者の方は、7-9時の常勤の機能訓練指導員として配置されています。この場合、5-7時、3-5時の時間帯での加算算定について、以下の点がポイントとなります。

  • 個別機能訓練加算Ⅰ: 5-7時、3-5時の時間帯に、常勤の機能訓練指導員が配置されていない場合、加算Ⅰの算定はできません。加算Ⅰを算定するためには、各時間帯に機能訓練指導員が配置されている必要があります。
  • 個別機能訓練加算Ⅱ: 5-7時、3-5時の時間帯に、非常勤の機能訓練指導員(看護師)が機能訓練指導員として機能訓練に専従している場合、加算Ⅱの算定は可能です。ただし、非常勤の看護師が看護業務と機能訓練指導員の業務を兼務している場合は、機能訓練指導員の業務時間のみ加算Ⅱの算定対象となります。

3.2. 看護師の勤務時間と加算算定

看護師の勤務時間が4時間の場合、その4時間すべてを機能訓練指導員として機能訓練に専従すれば、加算Ⅱの算定は可能です。ただし、その4時間の中で、機能訓練計画の作成、訓練の実施、効果測定など、加算算定に必要な業務をすべて行う必要があります。

もし、看護師が看護業務と機能訓練指導員の業務を兼務する場合は、それぞれの業務時間を明確に区別し、機能訓練指導員の業務時間のみを加算Ⅱの算定対象とします。

4. 加算算定のための具体的なステップ

加算を適切に算定するためには、以下のステップで準備を進めることが重要です。

  1. 人員配置の確認: 常勤・非常勤の機能訓練指導員の配置状況を確認し、加算算定に必要な人員配置がされているかを確認します。
  2. 勤務時間の管理: 機能訓練指導員の勤務時間を正確に管理し、加算算定に必要な業務時間を確保します。特に、看護師が機能訓練指導員を兼務する場合は、業務時間の区別を明確にします。
  3. 機能訓練計画の作成: 利用者一人ひとりの状態に合わせた機能訓練計画を作成し、計画に基づいた訓練を実施します。
  4. 記録の徹底: 訓練の実施状況、効果測定の結果などを記録し、加算算定の根拠となる資料を整備します。
  5. 研修の実施: 機能訓練指導員向けの研修を実施し、知識やスキルの向上を図ります。

5. 成功事例から学ぶ

ここでは、加算算定に成功しているデイサービスの事例を紹介します。これらの事例から、加算算定のポイントを学びましょう。

5.1. 事例1:人員配置の最適化

あるデイサービスでは、常勤の理学療法士と非常勤の看護師を配置し、加算Ⅱを算定しています。非常勤の看護師は、看護業務と機能訓練指導員の業務を兼務していますが、業務時間を明確に区別し、機能訓練指導員の業務時間のみを加算Ⅱの算定対象としています。これにより、効率的に加算を算定し、サービスの質を向上させています。

5.2. 事例2:機能訓練計画の質の向上

別のデイサービスでは、利用者一人ひとりの状態に合わせた詳細な機能訓練計画を作成し、計画に基づいた訓練を実施しています。定期的に効果測定を行い、計画の見直しを行うことで、利用者の心身機能の維持・向上を図っています。その結果、高い加算算定率を達成し、利用者の満足度も向上しています。

6. よくある質問とその回答

加算算定に関するよくある質問とその回答をまとめました。疑問点を解消し、よりスムーズな運営に役立ててください。

Q1: 非常勤の機能訓練指導員(看護師)が、看護業務と機能訓練指導員の業務を兼務する場合、どのように業務時間を区別すればよいですか?

A1: タイムカードや業務日報などを用いて、それぞれの業務時間を明確に記録します。機能訓練指導員の業務時間のみを加算Ⅱの算定対象とします。

Q2: 機能訓練計画は、どのように作成すればよいですか?

A2: 利用者の状態評価を行い、個別のニーズに合わせた目標を設定します。目標達成に向けた具体的な訓練内容を計画し、定期的に評価を行い、計画の見直しを行います。

Q3: 加算算定に必要な記録は、どのようなものですか?

A3: 訓練の実施記録、効果測定の結果、利用者の状態変化に関する記録などが必要です。これらの記録は、加算算定の根拠となる重要な資料となります。

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7. まとめ:加算算定を成功させるために

デイサービスにおける個別機能訓練加算の算定は、人員配置、勤務時間、そして業務内容を適切に管理することで、十分に可能です。今回のケーススタディを通じて、加算算定のポイントを理解し、より質の高いサービスを提供できるよう、日々の業務に活かしてください。

加算算定に関する疑問や不安は、専門家への相談も検討しましょう。専門家のサポートを受けることで、より正確な情報に基づいた運営が可能となり、加算算定の成功に繋がります。

この記事が、あなたのデイサービスの運営に少しでもお役に立てれば幸いです。

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