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生活保護申請時の扶養照会、親族はどこまで対象?ケース別に徹底解説

生活保護申請時の扶養照会、親族はどこまで対象?ケース別に徹底解説

この記事では、生活保護申請時の扶養照会について、特に親族関係に焦点を当てて解説します。生活保護の申請を検討されている方、または親族が生活保護を申請する可能性がある方にとって、扶養義務の範囲や、どのような場合に扶養照会が免除される可能性があるのかは、非常に重要な情報です。今回のQ&Aでは、具体的なケーススタディを通じて、扶養照会の対象者と、対象外となる可能性のある親族について詳しく見ていきます。

先日から、何回かですが、「1月21日、身体が不自由で、病院に入院してたお袋(母親)が、75歳で亡くなったが、そのお袋の介護と、自分自身の知的障害の関係から、仕事に就けななくて、自分自身は障害年金でしか、生活が出来てたのだが、お袋が亡くなった事で、生活が不可能な恐れあるので、地元の市の福祉事務所(市役所)の生活保護担当課で、生活保護の申請を申請してる」的な内容込みで、私は質問してます。

生活保護を、申請した場合、必ずある「生活保護法による、扶養照会」。

対象者は、最低でも「家族つまり、親と兄弟姉妹」と、「直接の親戚の伯父さんと伯母さん、つまり親の兄弟姉妹」は、該当するのは、分かります。

お袋側は4人兄弟、お袋から見れば夫で、約12年前に当時、69歳で亡くなった、親父(父親)側は5人兄弟、それぞれの末っ子と、なります。

もし、私が仮に生活保護を、申請した場合。

扶養照会の対象者となるのは、最低でも、A「結婚により、近くで別居した、姉とその旦那(義理の兄)」。

B「お袋側の伯母さん、つまりお袋の姉さん2人の内、遠方の市に住んでいて、施設に入所してる上の姉さん又は、その息子さんである、私の従兄弟」。

C「Bから続いて、お袋側の伯母さんで地元に住んでたが、去年の夏に亡くなった、お袋の2番目の姉さんの旦那さんつまり、私の義理の伯父さん」。

D「BとCから続いて、お袋側の唯一の伯父さんだが、約15年近く前に亡くなった、お袋側の唯一の兄さんの息子さん、つまり私の従兄弟」。

E「親父側の伯父さんと伯母さん、つまり親父側の3人の兄さんの内、現在唯一となる、3番目の兄さんと、私の唯一の伯母さんで、4番目に産まれた、親父の唯一の姉さん」。

F「Eから続いて、私の親父が亡くなった翌年、相次いで亡くなった、親父側の伯父さんで、こちらも遠方に住んでた、親父の上の兄さんと、2番目の兄さん、それぞれの奥さんである、それぞれの義理の伯母さん」。

これら、「上記の関係者なら、まず扶養照会の対象者となるのは、間違い無い」と、私個人的には思います。

ただ、お袋の葬儀あった、1月23日時点。

Bの伯母さんと従兄弟は、「伯母さんは、施設に入所していて、自宅での対応が不可能で、息子として一応介護してる従兄弟も、体調が良くないとかで、自宅療養中」。

Dの従兄弟は、「奥さんが、何かの難病で自宅療養により、介護しながら、薬剤師として、勤務先の総合病院で交代制により、年中勤務してる」。

F「Eにある、親父側の唯一の伯母さん、つまり親父の唯一の姉さんは、元々視力が良くなかったのが、最近では殆ど見えなくなったらしくて、息子さんである、私の従兄弟が引き取って、自宅療養中だが、この従兄弟は、全国へ出張で仕事する大工さんで、不在がちになる事から、対応が可能なのは、事情を知らない、従兄弟の奥さんだけ」。

以上の状況なので、まずは「Fの伯母さん側は間違い無く、伯母さんが体調が悪いので、扶養照会は対応が不可能」と、私個人的には思います。補足そこで、「市区町村且つ、担当の職員さんにより、異なるのは、認識してるが、もし仮に生活保護を申請した時、前提で…?」により、質問したいのは…?

「親戚関係として、質問の中にある、BからFの関係者の内。生活保護法による扶養照会、対象外になる可能性あるのは、 BからF、どの関係者と思われるか?」に、なります。

生活保護における扶養照会の基本

生活保護の申請を行うと、原則として、申請者の親族に対して扶養の可否を照会する「扶養照会」が行われます。これは、民法で定められた扶養義務に基づき、親族に経済的な援助が可能かどうかを確認するためです。扶養義務には、一次的扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹)と、二次的扶養義務者(三親等内の親族)が存在します。今回のケースでは、親族の範囲が広いため、扶養照会の対象範囲と、対象外となる可能性について、詳しく見ていきましょう。

扶養照会の対象となる親族の範囲

扶養照会の対象となる親族は、原則として以下の通りです。

  • 一次的扶養義務者: 配偶者、両親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹
  • 二次的扶養義務者: 伯父・伯母、甥・姪、従兄弟姉妹(三親等内の親族)

今回のケースでは、ご自身の姉、伯母、従兄弟などが扶養照会の対象者として挙げられています。これらの親族は、扶養義務の範囲内にあるため、原則として扶養照会の対象となります。

扶養照会が免除されるケース

扶養照会は原則として行われますが、例外的に免除されるケースも存在します。以下に主な免除のケースを挙げます。

  • 親族が高齢や病気で扶養能力がない場合: 施設に入所している、重い病気を患っているなど、経済的な援助が困難な場合は、扶養照会が免除される可能性があります。
  • 親族との関係性が悪化している場合: 長期間にわたる音信不通、虐待やDVなどの問題がある場合も、扶養照会が免除されることがあります。
  • 親族がすでに生活保護を受給している場合: 扶養する能力がないと判断されるため、扶養照会は行われません。
  • その他: 担当のケースワーカーの判断により、扶養照会が不適切と判断される場合。

ケーススタディ:扶養照会の対象外となる可能性

今回のケーススタディに沿って、扶養照会の対象外となる可能性について考察します。

  • ケースB:施設入所中の伯母と、体調不良の従兄弟

    伯母が施設に入所しており、従兄弟も体調が良くないとのことですので、経済的な援助が難しいと判断され、扶養照会が免除される可能性があります。ただし、従兄弟の収入や資産状況によっては、照会が行われる可能性もあります。

  • ケースD:難病の奥さんを介護しながら薬剤師として勤務している従兄弟

    奥さんの介護をしながら薬剤師として勤務している状況を考慮すると、経済的な余裕がないと判断される可能性が高く、扶養照会が免除される可能性があります。ただし、収入や資産状況によっては、照会が行われる可能性もあります。

  • ケースF:視力が悪く、自宅療養中の伯母と、出張が多い従兄弟

    伯母が視力に問題を抱え、従兄弟も仕事で不在がちであることから、経済的な援助が難しいと判断され、扶養照会が免除される可能性が高いです。従兄弟の奥さんが対応できるとしても、経済的な余裕がないと判断される可能性があります。

これらのケースでは、それぞれの親族の状況を総合的に判断し、扶養照会の必要性についてケースワーカーが判断します。重要なのは、それぞれの親族の状況を正確に伝え、経済的な援助が難しいことを具体的に説明することです。

生活保護申請における注意点

生活保護の申請にあたっては、以下の点に注意が必要です。

  • 正直な情報開示: 申請者の収入、資産、親族の状況など、すべての情報を正確に申告することが重要です。虚偽の申告は、不正受給とみなされる可能性があります。
  • ケースワーカーとの連携: ケースワーカーは、申請者の状況を把握し、適切な支援を行うための窓口となります。積極的に相談し、必要な情報を共有することが大切です。
  • 扶養照会への対応: 扶養照会が来た場合は、親族に事情を説明し、対応を依頼する必要があります。親族が扶養できない場合は、その旨を正直に伝えることが重要です。
  • 弁護士や専門家への相談: 生活保護に関する手続きや扶養照会について、不安な点がある場合は、弁護士や社会福祉士などの専門家に相談することも有効です。

生活保護申請後のキャリア支援と就労支援

生活保護を受給しながら、将来的に就労を目指すことも可能です。自治体によっては、就労支援プログラムを提供しており、職業訓練や求職活動のサポートを受けることができます。就労支援を受けることで、経済的な自立を目指すことができます。また、障害をお持ちの方の場合、障害者向けの就労支援サービスを利用することもできます。ハローワークや障害者就業・生活支援センターなどで相談し、自分に合った支援を探しましょう。

生活保護受給中は、収入に制限があるため、アルバイトなどの就労には注意が必要です。収入によっては、保護費が減額される場合があります。就労する前に、必ずケースワーカーに相談し、指示に従うようにしましょう。

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まとめ

生活保護申請時の扶養照会は、親族の経済状況や関係性によって、対象となる範囲や免除の可能性が異なります。今回のケーススタディを通じて、それぞれの親族の状況を具体的に分析し、扶養照会の対象外となる可能性について考察しました。生活保護申請を検討されている方は、ご自身の状況を正確に把握し、ケースワーカーに相談することが重要です。また、将来的な就労を目指す場合は、就労支援プログラムや障害者向けの就労支援サービスなどを活用し、経済的な自立を目指しましょう。

追加情報:生活保護申請に関するよくある質問

生活保護申請に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

  • Q: 扶養照会は必ず行われるのですか?

    A: 原則として行われますが、親族の状況や関係性によっては、免除される場合があります。

  • Q: 扶養照会が来た場合、親族は必ず扶養しなければならないのですか?

    A: 扶養義務はありますが、親族に扶養能力がない場合は、扶養する必要はありません。その場合は、その旨を正直に伝えることが重要です。

  • Q: 生活保護を受給しながら、アルバイトはできますか?

    A: 収入によっては、保護費が減額される場合があります。アルバイトをする前に、必ずケースワーカーに相談してください。

  • Q: 生活保護の申請は、誰でもできますか?

    A: 資産や収入が一定の基準以下であり、生活に困窮している場合は、申請することができます。ただし、申請には様々な条件があり、審査があります。

  • Q: 生活保護の申請は、どこで行うのですか?

    A: お住まいの地域の福祉事務所(市役所など)で申請することができます。

生活保護に関する情報は、自治体やケースワーカーによって異なる場合があります。詳細については、お住まいの地域の福祉事務所にお問い合わせください。

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