人身事故を起こしてしまった場合の減点や処分の軽減について【キャリアコンサルタント監修】
人身事故を起こしてしまった場合の減点や処分の軽減について【キャリアコンサルタント監修】
この記事では、人身事故を起こしてしまった場合の減点や処分の軽減について、元看護師の経験を持つキャリアコンサルタントの視点から、具体的なアドバイスを提供します。事故を起こしてしまい、今後の対応について不安を感じているあなたへ、少しでも心の支えとなるような情報をお届けします。
3月に人身事故を起こしました。坂道の交差点で先頭の車に続いて右折する最中、歩行者が来た事に気づかず、右前タイヤで歩行者の左足の第4第5指あたりを踏んでしまいました。歩行者さんをAさんとします。Aさんは足の上に車が乗ってきたとおっしゃるのですが、車を運転していて足の上を乗る様に踏んだ感触は全くなく(普通は石を踏んでも気づくので)タイヤの端で靴を踏んだ感じなので、かなり圧迫感があり、Aさんには恐怖だったと思われます。第4第5指の根本が裂傷し、何針か縫う怪我をさせてしまいました。タイヤによる直接的な怪我はその裂傷なのですが、恐らく避けようと変な態勢になってしまったと思われた時に足首をひねったせいで足首の内踝にヒビが一本入ってしまいました。そのヒビをホチキスのようなもので固定する手術を行いました。78歳と高齢であった為、怪我が大きくなってしまったしまいました。診断書には「全治3ヶ月」と記載されました。
元々老人ホームに入所されていてご自分で歩かれている状態だったので、大変不自由な思いをさせてしまったと思い、お見舞いは頻回に伺い、その度に希望される必要なものなど(果物・飴・昆布等々、金額は1000円~3000円程度)持参し、お話を聞き、誠意を持って対応しているつもりです。Aさんも大変な思いをされたのにも関わらず、わたしを責める様子は全くなく、お話好きな事もあり、面会に行くと普通に身の上話もして下さいます。いつも最後は笑顔で握手を求められ、お別れしてきます。Aさんの息子さん夫婦は遠いところにお住まいです。2度お会いしておりますが、わたしなりに誠意を持って謝罪したつもりでおります。かえってわたしがAさんが希望されて持って行った食べ物の代金などをお支払します・・とご連絡をいただいたり、Aさんに何か欲しいろ言われた場合は「お断りして結構ですから」とも言って下さいました。この様にAさんとそのご家族の方とは決して険悪な雰囲気にはなっていないとわたしは認識しております。
入院されている事もあり、Aさんへの事情聴取遅くなり、先日やっとわたしも警察に呼ばれ長い質疑応答の中、供述書というものを作成してきました。Aさんには全く問題はなく、すべてわたしの責任である事も認め、大変な事をしてしまったと反省しております。主人にもすでに前科者である自覚を持つべきと、とても責められ、今後車は一切乗るなと言われております。わたしもAさんに申し訳ない気持ちとAさんのご家族や自分の家族にも迷惑をかけてしまった事でただただ反省しております。
Aさんは全治3ヶ月と診断されましたが、術後4週間でギブスはとれ、現在は裂傷の縫った後も手術による縫った部分も乾燥しており、ガーゼ保護もしていず解放創になっております。ご自分でベッド上で足首の屈伸運動もされており、足首の動きも良好です。リハビリも順調に進み、体重を患足に加重した歩行もしております。恐らく近いうち全加重での歩行になり、積極的にリハビリは進められると思います(わたしは元・看護婦なので、だいたいのイメージはつきます)。ただ、まだ患足の腫れや痛みはあり、お年寄りという事もあり、普通成人の様には順調に進まないのもわかっております。主治医からAさんにはもう退院してもいいと言われたそうですが(多少の不自由はあっても病院的にはリハビリしか治療がないからだと思います)本人の希望でしっかり治るまでは病院にいさせてくれとお願いしたそうです。
長い説明になってしまいましたが、質問はここからになります。警察の方にここから刑事事件になるが、わたしの処分はAさんが全治3カ月という事なので相当重い処分が下ると思われる・・・といわれてしまいました。まず15点減点・免許取り消しで1年は免許は取得できない。罰金は100万以下、恐らく50~60万は用意しておいた方がいいと言われてしまいました。わたしは18年ぐらい前に追い越し禁止車線を超えて減点&罰金の過去がありますが、それ以来は違反はなく、2回ゴールド免許を更新しておりました。
この状況から知人には「厳しすぎるのではないか?」と意見をいただき、いろいろ調べてみたところ、「全治3ヶ月」が大きく影響するのではないかと思いました。この「3ヶ月」は最初の診断時に診断されたものですが、これは刑事事件として処罰される時にAさんの状況が変わっていたら、わたしの処罰内容は軽減されるものなのでしょうか?またAさんの治癒状況などは刑事側でも調べていただけるのでしょうか?いわゆる「完治」とはどのような状態をもって刑事側は判断するのでしょうか?わたしは刑事側から連絡があるまで、何かすべきことはないのでしょうか?弁護士を立てる場合は刑事側から処罰が決定されてから・・・と聞いたのですが。
自分の過失で人身事故をおこしてしまった分際でこのような質問をする事はとても心苦しいのですが、何かわかる事でいいので教えていただきたいと思います。最後まで読んでいただきありがとうございます。なにとぞよろしくお願いします。
人身事故を起こしてしまった場合の法的処分の概要
人身事故を起こした場合、加害者には刑事上の責任、行政上の責任、民事上の責任が発生する可能性があります。今回のケースでは、刑事処分と行政処分について、特に詳しく解説します。
1. 刑事処分
刑事処分は、刑法に基づいて科されるもので、主に以下の3つがあります。
- 罰金: 事故の内容や被害の程度に応じて、金額が決定されます。
- 禁錮刑: 刑務所に収監される刑罰です。
- 懲役刑: 刑務所に収監され、刑務作業を行う刑罰です。
今回のケースでは、全治3ヶ月の怪我を負わせたことから、過失運転致傷罪に問われる可能性があります。この場合、7年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
2. 行政処分
行政処分は、道路交通法に基づいて科されるもので、主に以下の3つがあります。
- 免許の停止: 免許の効力が一定期間停止されます。
- 免許の取消し: 免許が取り消され、再度取得するためには欠格期間が必要になります。
- 点数制度: 過去の違反歴や事故の内容に応じて、累積点数が加算され、処分が決定されます。
今回のケースでは、人身事故を起こしたことによる違反点数と、過去の違反歴(18年前の追い越し禁止違反)が考慮され、免許停止や免許取消しとなる可能性があります。
「全治3ヶ月」が処分の重さに与える影響
「全治3ヶ月」という診断は、刑事処分と行政処分の両方に大きな影響を与えます。具体的に見ていきましょう。
1. 刑事処分への影響
刑事処分においては、被害者の怪我の程度が量刑判断の重要な要素となります。「全治3ヶ月」は、比較的重い怪我と判断される可能性があり、罰金刑だけでなく、場合によっては禁錮刑や懲役刑となる可能性も否定できません。
しかし、以下の要素が考慮されることで、処分の軽減も期待できます。
- 被害者の回復状況: 事故後の被害者の回復状況は、量刑判断に影響します。Aさんの回復が順調に進み、後遺症が残らない場合は、情状酌量される可能性があります。
- 加害者の反省と誠意ある対応: 加害者が深く反省し、被害者に対して誠意ある対応(謝罪、見舞い、治療費の支払いなど)を行っている場合、量刑が軽減される可能性があります。今回のケースでは、Aさんへの頻繁なお見舞いや誠意ある対応は、有利に働くでしょう。
- 過去の違反歴: 過去の違反歴が少ない場合、量刑が軽くなる傾向があります。18年前に一度違反があるものの、それ以降は違反がないという点は、有利な要素となります。
2. 行政処分への影響
行政処分においても、「全治3ヶ月」という診断は、重い処分につながる可能性があります。人身事故を起こした場合、安全運転義務違反として違反点数が加算され、免許停止や免許取消しとなる可能性があります。
しかし、以下の要素が考慮されることで、処分の軽減も期待できます。
- 被害者の怪我の程度: 負傷の程度が軽いほど、処分は軽くなる傾向があります。
- 加害者の過去の違反歴: 過去に違反歴がない、または少ないほど、処分は軽くなる傾向があります。
- 加害者の運転態度: 事故を起こした際の運転態度(安全運転を心がけていたかなど)も考慮されます。
今回のケースでは、18年前の違反歴があるものの、それ以降はゴールド免許を取得していることから、ある程度有利に働く可能性があります。
刑事側の調査と「完治」の判断基準
刑事事件として扱われる場合、警察や検察は、被害者の怪我の状況や回復状況を詳細に調査します。具体的には、以下の点について調査が行われます。
- 診断書: 医師による診断書の内容を確認し、怪我の程度や治療期間を把握します。
- 治療経過: 治療の経過を詳しく調べ、リハビリの状況や回復の度合いを確認します。
- 後遺症の有無: 後遺症の有無や程度を調査し、今後の生活への影響を評価します。
「完治」の判断基準は、個々のケースによって異なりますが、一般的には、以下の状態をもって「完治」と判断されます。
- 怪我の症状が完全に消失していること: 痛み、腫れ、可動域制限などの症状がなくなっていること。
- 日常生活に支障がないこと: 仕事や家事、趣味など、通常の生活を送る上で問題がないこと。
- 後遺症が残っていないこと: 身体機能に永続的な障害が残っていないこと。
今回のケースでは、Aさんの回復状況が順調に進んでいることから、完治と認められる可能性も十分にあります。しかし、高齢であることや、足首の怪我であることから、完治までに時間がかかる可能性も考慮する必要があります。
刑事側からの連絡を待つ間にできること
刑事側から連絡が来るまでの間、加害者としてできることはいくつかあります。これらの対応は、今後の処分に影響を与える可能性があります。
- 被害者への継続的な見舞いと誠意ある対応: Aさんの回復を気遣い、定期的に見舞いに行き、必要なものがあれば提供するなど、誠意ある対応を続けることが重要です。
- 謝罪の気持ちを伝える: Aさんやそのご家族に対して、改めて謝罪の気持ちを伝え、許しを請うことが大切です。
- 弁護士への相談: 刑事事件に詳しい弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスを受けることができます。弁護士は、あなたの状況を客観的に分析し、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
- 反省の態度を示す: 事故を起こしたことについて深く反省し、二度とこのような事故を起こさないように、安全運転を心がけることが重要です。
弁護士を立てるタイミング
弁護士を立てるタイミングは、個々の状況によって異なりますが、一般的には、以下のタイミングで弁護士に相談することが推奨されます。
- 警察からの事情聴取を受けた後: 警察から事情聴取を受けた時点で、弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスを受けることができます。
- 検察から呼び出しがあった場合: 検察から呼び出しがあった場合は、起訴される可能性が高いため、早急に弁護士に相談し、対応を検討する必要があります。
- 起訴された場合: 起訴された場合は、刑事裁判であなたの権利を守るために、弁護士のサポートが不可欠です。
今回のケースでは、警察から刑事事件になる可能性があると伝えられているため、早めに弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスを受けることをお勧めします。
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まとめ
人身事故を起こしてしまった場合、刑事処分、行政処分、民事上の責任が発生する可能性があります。今回のケースでは、全治3ヶ月の怪我を負わせたことから、刑事処分と行政処分の両方で重い処分が科せられる可能性があります。しかし、被害者の回復状況、加害者の反省と誠意ある対応、過去の違反歴などが考慮されることで、処分の軽減も期待できます。
刑事側からの連絡を待つ間は、被害者への継続的な見舞いと誠意ある対応、謝罪の気持ちを伝えること、弁護士への相談、反省の態度を示すことが重要です。弁護士を立てるタイミングは、警察からの事情聴取を受けた後や、検察からの呼び出しがあった場合などです。今回のケースでは、早めに弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスを受けることをお勧めします。
人身事故は、加害者にとっても被害者にとっても、非常に辛い出来事です。今回の記事が、少しでもあなたの心の支えとなり、今後の対応に役立つことを願っています。
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