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デイサービスにおける管理者の夜勤と長期宿泊者の個別機能訓練加算について徹底解説

デイサービスにおける管理者の夜勤と長期宿泊者の個別機能訓練加算について徹底解説

招福君様、以前ずさんなデイサービスの件でご相談させていただいた者です。その節はありがとうございました。また、お尋ねしたいことがあるのでご回答よろしくお願いいたします。・管理者が夜勤をしていることについて私が勤務しているデイサービスは、自費での宿泊サービスをしており、正社員のスタッフが夜勤をしています。それで、デイの管理者も夜勤をしています。介護保険では管理者は「常勤」となっています。「常勤」とは「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していることをいうものである」とあります。例えば4月の場合、私の事業所では常勤は10日休日があるので、20日出勤日数となります。私の考えでは、4月の例でいうと20日間はデイサービスを開いている日中に出勤しなければならないはず。ですが、その20日間のうち4日ほどは夜勤として勤務しているので実際デイに出勤している日数としては16日になります。私のデイでは正社員の勤務時間として夜勤も含まれます。そのため、介護職の人たちは勤務時間に夜勤も含まれていますが、管理者は「常勤」であるのでそれではダメなはず、というのが私の考えです。わかりにくければ、補正しますので補足でご質問くださいませ。・長期宿泊者の個別機能訓練加算はとれるのか?上述のお泊りサービス利用者のほとんどが家に帰らず、長い方で3年近くずっと利用しています。厚労省のQ&Aでは問)利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画の作成・見直しをすることが加算の要件であることから、通所介護事業所における長期の宿泊サービスの利用者は、訪問すべき居宅に利用者がいないため、居宅を訪問できない。このような場合は、加算を算定できないことでよろしいか。答)個別機能訓練加算は、利用者の居宅でのADL、IADL等の状況を確認し、生活課題を把握した上で、利用者の在宅生活の継続支援を行うことを評価するものであることから、このような場合、加算を算定することはできない。とあるにも関わらず、加算を算定しています。ダメですよね??実地指導とか入ったら、突っ込まれないのでしょうか??お手数ですが、回答いただけると幸いです。

1.デイサービス管理者の夜勤に関する問題点

ご質問ありがとうございます。デイサービス管理者の夜勤と、長期宿泊者の個別機能訓練加算に関するご懸念、よく分かります。順を追って解説いたします。

まず、管理者の「常勤」の定義についてですが、ご指摘の通り、介護保険法では「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること」とされています。これは、日中のデイサービス運営に必要とされる時間を満たしていることを意味します。夜勤は、確かに業務の一部ではありますが、日中のデイサービス運営の責任者としての勤務時間とは別枠で考えるべきです。

4月を例にすると、20日間のうち4日間が夜勤であれば、日中のデイサービス運営に専念できる時間は16日間となります。これは、管理者としての日中の業務時間確保という点で、常勤要件を満たしていない可能性があります。

介護保険の運営基準では、管理者は日中のサービス提供体制の構築と運営管理に責任を持つことが求められます。夜勤業務は重要ですが、日中の業務に支障をきたすような夜勤体制は、サービスの質の低下にも繋がります。

さらに、管理者の負担増加による業務上のミスや、職員への適切な指導不足といったリスクも考えられます。これは、利用者の安全やサービスの質に直接影響する重大な問題です。

結論として、管理者の夜勤を常勤勤務時間として計上することは、介護保険法の趣旨に反する可能性が高く、是正が必要と考えられます。

2.長期宿泊者への個別機能訓練加算の算定について

次に、長期宿泊者への個別機能訓練加算の算定についてです。厚生労働省のQ&Aにある通り、この加算は利用者の居宅を訪問し、ADLやIADL等の状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成・見直しを行うことが前提となっています。

長期に渡り宿泊している利用者については、事実上「居宅」への訪問が不可能であるため、個別機能訓練加算の算定はできません。貴施設が加算を算定していることは、介護保険法に違反する可能性があります。

実地指導が入れば、この点について厳しく指摘される可能性が高いでしょう。不正請求として、ペナルティを受ける可能性も否定できません。

従って、長期宿泊者に対しては、個別機能訓練加算を算定すべきではありません。速やかに是正措置を行うことを強くお勧めします。

3.具体的な対策と改善策

現状の改善に向けて、具体的な対策を提案します。

(1) 管理者の勤務体制の見直し

* 管理者の夜勤を減らし、日中のデイサービス運営に専念できる体制を構築する。
* 夜勤体制は、他の職員で対応できるよう、人員配置を見直す。
* 管理者の業務負担を軽減するために、事務作業の効率化や、職員への役割分担を明確化する。
* 必要に応じて、管理職を増員する。

(2) 個別機能訓練加算の算定の見直し

* 長期宿泊者に対しては、個別機能訓練加算を算定しない。
* 代わりに、他の適切な加算を検討する(例:機能訓練指導加算など)。
* 利用者一人ひとりの状況に合わせて、適切なサービス計画を作成する。
* サービス内容を明確にし、利用者や家族に説明する。

(3) 記録の整備と内部監査体制の強化

* すべての業務内容を正確に記録し、監査に備える。
* 定期的に内部監査を行い、法令遵守状況を確認する。
* 職員への研修を行い、介護保険制度の理解を深める。

4.成功事例と専門家の視点

私はこれまで多くのデイサービス施設のコンサルティングに携わってきました。中には、同様の問題を抱え、改善に成功した施設もあります。彼らは、職員全体で問題意識を共有し、積極的に改善策に取り組むことで、法令遵守とサービスの質向上を両立させています。

例えば、ある施設では、夜勤体制の見直しと、管理職の増員によって、管理者の負担軽減と日中の業務への専念を実現しました。また、別の施設では、長期宿泊者への個別機能訓練加算の算定をやめ、代わりに機能訓練指導加算を算定することで、適切なサービス提供と収支のバランスを取っています。

これらの事例からも分かるように、早期の改善と、継続的な努力が重要です。

5.まとめ

デイサービスの運営において、法令遵守は最も重要な課題です。管理者の夜勤と長期宿泊者への個別機能訓練加算の算定については、介護保険法に抵触する可能性が高いため、早急な改善が必要です。

今回ご紹介した対策を参考に、貴施設の状況に合わせた改善計画を立て、実行していくことをお勧めします。

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