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公認心理師「現任者」の考え方:ケースワーカー・相談支援員の業務は該当する?実務経験の証明方法と具体的な事例

公認心理師「現任者」の考え方:ケースワーカー・相談支援員の業務は該当する?実務経験の証明方法と具体的な事例

公認心理師の「現任者」の考え方についてどのように考えたらよいか教えていただきたく質問させていただきます。(1)現任者というものは「実質的な心理業務」を行っている者ということですが、具体的にはどのような業務内容を指すのでしょうか。一 心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析 二 心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助 三 心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助 上記を行っている者が、実務経験・現任者ということのようですが、もっとも分かりやすいのは、心理判定業務とか、心理検査などを担当しているというのは一番わかりやすいと思いますが、例えば、心理に関する支援ということでいうと、福祉事務所で生活保護ケースワーカーをしていて、生活支援や生活相談などを行う中で、精神疾患・精神障害、知的障害・発達障害の方に対する支援(主治医や医療機関の相談支援員などと連携した支援や定期的に面接をしながら相談に乗ったり、助言を行ったり)を行っているという場合や、障害者相談支援業務に携わっており、同様に精神障害の方や知的障害の方に対する支援(主治医や医療機関の相談支援員などと連携した支援や定期的に面接をしながら相談に乗ったり、助言を行ったり)を行っているという場合は「現任者」と考えてもよいものでしょうか。相談援助を行う際に、相手のうつ的な悩み(イライラするなど)、強迫観念的な悩み(いつも不安で心配であるなど)、自傷行為についての悩み、パニック障害的な悩み、アルコール依存などの悩みなどの心理的な内面の相談について関係機関と連携して支援にあたったりします(すべての相談がこのような内容ばかりではないですが・・)。(2)面接対応などにおいて、傾聴、受容、指導など、よりそった支援をおこなって対応するわけですが、これらケースワーカーや相談支援の業務は、カウンセリング技法(ロジャースなど)を用いて行っているものが多いわけですが、こうした業務内容は「心理に関する支援」という範囲に入ると考えてよいでしょうか。それとも直接的に心理療法等を駆使した(心理判定とか)ことを行うものをいうのでしょうか。あるいは、介護デイサービス施設などで、レクリエーションの時にときに音楽療法を使った支援をしたり回想法をもちいたりする介護福祉士などの場合はどうでしょうか。(3)現任者講習による受験資格は、基本的には心理職として働いているひとのための経過措置というふうに理解されていると思うのですが、精神的な病気の人と面接・支援をしているということで心理職と解釈できるものでしょうかか(4)よく心理的支援をしていればOKという意見を聞くのですが、心理的支援とはいったいどのようなことを指すのでしょうか?もしも、現任者としての実務経験と考えることができるということであれば、所属長(施設長)へ説明をして証明をお願いしたいと考えています。厚労省にも直接聞いてみたのですが、「施設長などからの証明が可能であるならばOK」」という回答しか得られませんでした。こちらが確認したかったのは公認心理師の「現任者」の考え方についてどのように考えたらよいかということだったのですが、、、、みなさんのご意見・見解など聞かせていただければと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

公認心理師の「現任者」要件について、多くのケースワーカーや相談支援員の方々からご質問をいただきます。厚生労働省の回答は曖昧なため、不安に感じられるのも当然です。この記事では、具体的な事例を交えながら、現任者の要件を分かりやすく解説し、実務経験の証明方法についてもご紹介します。

1.「現任者」とは?具体的な業務内容と事例

「現任者」とは、実質的な心理業務に従事している者を指します。質問文に挙げられた3つの業務内容は全て該当の可能性があります。重要なのは、業務内容が「心理に関する支援」に該当するか否かです。

心理に関する支援とは、単に生活相談を行うだけでなく、利用者の心理状態の観察・分析心理的な問題への対応関係機関との連携などを含みます。例えば、

  • ケースワーカー:生活保護受給者の精神疾患への対応、家族への相談支援、医療機関との連携など。
  • 相談支援員:精神障害者、知的障害者への相談援助、個別支援計画の作成、関係機関との調整など。

これらの業務において、利用者のうつ、不安、自傷行為、パニック障害、アルコール依存といった心理的問題への対応が中心であれば、現任者として認められる可能性が高いです。単なる生活支援ではなく、心理的な側面に重点を置いた支援が求められます。

成功事例:Aさんは福祉事務所でケースワーカーとして勤務。精神疾患を持つ生活保護受給者への支援を多数行い、医療機関との連携、家族への心理的サポートなどを実施。これらの経験を詳細に記録し、所属長から「心理に関する支援業務に従事していた」という証明を得て、公認心理師の現任者要件を満たしました。

2.カウンセリング技法の使用と「心理に関する支援」

ロジャース流カウンセリング技法を用いているかどうかは、現任者かどうかの判断において必須条件ではありません。重要なのは、心理的な問題への対応です。傾聴、共感、受容といった基本的なカウンセリングスキルを用いて、利用者の心理的な苦痛を軽減し、問題解決を支援していることが重要です。

介護施設での音楽療法や回想法も、利用者の精神的な状態の改善に寄与するという意味で、「心理に関する支援」に含まれる可能性があります。ただし、これらの活動が主たる業務ではなく、付随的なものである場合は、現任者として認められない可能性があります。業務内容のウェイトが重要です。

3.「心理職」としての解釈と現任者講習

現任者講習は、心理職としての実務経験がある者を対象とした経過措置です。精神疾患を持つ方への面接・支援は、心理職の業務に含まれます。しかし、単に精神疾患を持つ方と接していたというだけでは不十分です。心理的な側面に重点を置いた支援を行っていたことを証明する必要があります。

4.「心理的支援」とは何か?

「心理的支援」とは、利用者の心理的な問題(不安、ストレス、トラウマなど)に焦点を当て、心理的な苦痛の軽減問題解決能力の向上精神的な健康の増進を支援することです。具体的には、

  • 傾聴と共感による安心感の提供
  • 問題解決のための具体的なアドバイス
  • 関係機関へのつなぎ
  • 自己肯定感の向上を促す支援

などを含みます。単に話を聞くだけでなく、専門的な知識やスキルを用いて、利用者の心理的な状態を改善していくことが重要です。

5.実務経験の証明方法

所属長(施設長)に証明書を作成してもらうことが最も確実です。証明書には、以下の点を明確に記載してもらうように依頼しましょう。

  • 勤務期間
  • 職種
  • 具体的な業務内容(心理的な問題への対応に重点を置き、具体的な事例を記載)
  • 業務における心理的支援の割合

曖昧な表現ではなく、具体的な事例を挙げて、客観的に証明できるよう心がけましょう。必要であれば、業務日誌や記録などを提出するのも有効です。

まとめ

公認心理師の「現任者」要件は、曖昧な部分も多く、不安に感じられるのも当然です。しかし、本記事で解説したポイントを踏まえ、具体的な事例を基に所属長と丁寧に話し合い、客観的な証拠を揃えることで、実務経験を証明することが可能です。 自信を持って、公認心理師を目指してください。

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