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賃貸人の修繕義務不履行で家賃支払いを拒否できる?重度か軽度の判断基準と具体的な対応策

賃貸人の修繕義務不履行で家賃支払いを拒否できる?重度か軽度の判断基準と具体的な対応策

賃貸人の修繕義務不履行につきまして『重度の修繕義務不履行』と『軽度の修繕義務不履行』の「重度」or「軽度」の具体的な判別基準?はどのようになりますでしょうか?下記の様な場合、『重度の修繕義務不履行』になりますでしょうか? https://www.mc-law.jp/fudousan/26837/ ※大家さんは「修繕しない!」と反復継続して断言しており、また、立て替えて修繕するにしても軽く200万円は超える見積もりとの事。また、大家さんは借金まみれで差し押さえる財産等は一切ありません。当該賃貸目的物件も極度額7500万円の根抵当が打たれております※ >【大家さんの修繕義務不履行による家賃支払い拒絶について教えて下さい】 知人が仲介会社を通さず戸建てを大家さんから直接借りたのですが(契約書は私が作成致しました。 私は宅地建物取引士であり、ながらく不動産会社を経営していました。)、入居直後に役所水道課から埋設管(給水管等)の漏水があり、漏れている水道代金も借主である知人の負担になると電話が有り、大家さんに修理して欲しい旨の連絡をしましたが一方的に恫喝され、「絶対に直さない!! 出て行け!!!」 の一点張りで会話にならず、更に、雨漏り、漏電による爆発があり小規模ではあったそうですがボヤがあり、消防車や警察の出動があり、当該、漏電を修理するまでは、また爆発や火事になるのでと消防隊員から指摘され大元のブレーカーを落とされています(これによって当該戸建て7DKの4部屋の電気は一切利用出来ず当然ですが夜間は真っ暗です。※電気が付かないのは唯一のトイレと唯一のお風呂も含まれています。) また、大量の粗大ごみ、残置物が放置されたままでこれによって当該物件で使用できない部屋が数部屋御座います。 かつ3台設置されているエアコンは故障して利用出来ず、1台あるクラーのみしか利用出来ない状態です。 他にも多数の網戸が破れており、点灯しない電灯(室内外)、水が出ない蛇口が多数あり、広範囲の白蟻被害、キッチンの漏水、漏水か白蟻か原因は分りませんがベコベコのフローリング、故障してドアノブの無いドア、、、etc 多数の瑕疵、不具合があり半年以上に渡って内容証明郵便等で大家さんに賃貸人たる修繕義務の履行を求め続けてきましたが、一切の反応は無く、頻繁に受取拒否にて返送されて来ております。 私も未だかつて、此処まで悪質な大家さんは初めてであり、大家さんには差し押さえられるモノがありません。 重度の修繕義務の不履行があった場合、賃料全額の支払い拒絶が認められている判例も御座いますが、当該内容が訴訟にて「重度の修繕義務の不履行」と認めらなかったとしたら賃借人の家賃支払い債務不履行によって当該賃貸借契約が解除されてしまいます(当然に裁判所の判決が出ないと解除は出来ませんが。) 更に、大家さんが知人が居住している当該賃貸目的物件内に2度の不法侵入をし、その場で逃げようとしたので近隣の駐在所に同行させ、駐在さん立会いの下、3者で話し合い?を行ったところ、とにかく恫喝等をくりかえし、駐在所のパイプ椅子で知人に殴りかかろうとし、駐在さんが制止したという事実(昨日)があり、大家さんとの電話での会話、駐在所でのやり取りは全て録音しており、弁護士(不動産トラブル専門ではない。)に代理人として委任済みで裁判準備中ですが、その弁護士いわく、家賃は満額払い続けないと家賃の不払いによる債務不履行で裁判での判決では、間違いなく契約解除となると言われたそうです。 ※知人は家族の介護と当該トラブルで憔悴しきっており、私が代理で質問させて頂きました。 長文になり恐縮ですが、宅地建物取引士の領域を超えた弁護士(特に賃貸不動産トラブル専門)の領域になっており、賃貸不動産トラブル、何より、この様な状態で本当に賃貸人による重度の修繕義務不履行にならないのでしょうか? このような法律、対抗関係等にお詳しい方からのご教授をお願いします。 不動産、宅建、弁護士、司法書士、行政書士、訴訟、裁判、法律

結論:賃貸人の修繕義務不履行は、その程度によって対応が大きく異なります。今回のケースは、重度と判断される可能性が高く、家賃減額や支払拒絶も検討できますが、専門家への相談が不可欠です。

まず、結論として、ご質問のケースは、賃貸人の「重度の修繕義務不履行」に該当する可能性が高いと言えます。しかし、裁判で「重度」と認められるかどうかは、個々の状況証拠によって判断されるため、専門家である弁護士に相談することが非常に重要です。安易に家賃支払いを拒否すると、逆に契約解除のリスクを負う可能性もあります。

重度と軽度の判断基準:修繕の必要性と居住の適法性

賃貸人の修繕義務不履行の程度を判断する基準は、大きく分けて以下の2点です。

  • 修繕の必要性: 修繕が必要な箇所の数、規模、緊急性などを総合的に判断します。例えば、雨漏り、漏電、白蟻被害などは、居住の安全・衛生に直接関わるため、重度と判断される可能性が高いです。
  • 居住の適法性: 修繕不良によって、借主が安心して居住できる状態かどうかを判断します。例えば、電気や水道が使用できない状態、危険な状態にあるなど、居住に支障をきたす場合は、重度と判断される可能性が高いです。

ご質問のケースでは、雨漏り、漏電、給水管漏水、エアコン故障、白蟻被害、多数の破損など、居住の安全・衛生に深刻な影響を与える複数の問題が存在します。また、大家さんの対応も、全く改善する意思がなく、恫喝までするなど悪質です。これらの状況から、裁判において「重度の修繕義務不履行」と判断される可能性は高いと推測できます。

具体的な対応策:専門家への相談と証拠の確保

現在の状況を踏まえると、以下の対応が考えられます。

  1. 弁護士への相談: 既に弁護士に相談されているとのことですが、賃貸不動産トラブルに特化した弁護士への相談が更に重要です。専門家は、状況証拠を精査し、最適な戦略を立案してくれます。特に、大家さんの不法侵入や暴力的な行為は、重要な証拠となります。
  2. 証拠の収集: 写真、動画、修理見積書、内容証明郵便、大家さんとのやり取りの録音データなど、全ての証拠を確実に保管してください。これらの証拠は、裁判において非常に重要な役割を果たします。特に、大家さんの恫喝や不法侵入の証拠は、裁判で有利に働く可能性が高いです。
  3. 家賃減額請求: 重度の修繕義務不履行が認められれば、家賃減額請求を行うことができます。減額の割合は、修繕の必要性や居住への影響度合いによって判断されます。減額請求を行う際には、弁護士に相談し、適切な手続きを行いましょう。
  4. 早期解決のための交渉: 訴訟は時間と費用がかかります。まずは、弁護士を通じて大家さんと交渉し、修繕を促すことを検討しましょう。交渉が難航する場合は、裁判を視野に入れつつ、交渉を継続することが重要です。
  5. 居住継続か退去かの判断: 状況によっては、居住を継続することが困難な場合もあります。弁護士と相談し、適切な判断を行いましょう。裁判で勝訴しても、修繕が完了するまでには時間がかかります。その間、居住を継続するリスクと、退去することによる損失を比較検討する必要があります。

成功事例:類似ケースの判例

過去には、類似のケースで、賃貸人の重度の修繕義務不履行が認められ、家賃減額や支払拒絶が認められた判例があります。これらの判例は、ご質問のケースの解決に役立つ可能性があります。しかし、判例はあくまでも参考であり、ご質問のケースと完全に一致するケースは稀です。そのため、弁護士に相談し、ご自身のケースに合わせた戦略を立てることが重要です。

専門家の視点:宅地建物取引士としてのアドバイス

長年の不動産会社経営経験と宅地建物取引士としての知識から、今回のケースは極めて悪質な大家さんの対応と言えるでしょう。契約書の内容、大家さんの対応、そして証拠の有無によって、裁判の結果は大きく変わってきます。契約書に修繕義務に関する条項が明確に記載されているか、証拠が十分に揃っているか、などを弁護士と確認する必要があります。

また、大家さんの財産状況が乏しいことは、裁判における回収可能性に影響する可能性があります。しかし、それでも訴訟を起こすことで、大家さんに圧力をかけることができ、修繕を促す効果が期待できます。

チェックリスト:あなたのケースは重度か軽度か?

以下のチェックリストで、あなたのケースが重度か軽度かを自己診断してみましょう。

  • □ 雨漏り、漏電、ガス漏れなどの重大な欠陥がある
  • □ 水道、電気、ガスなどのライフラインが使用できない状態である
  • □ 白蟻被害、カビなどの衛生上の問題がある
  • □ 住居の安全性が著しく損なわれている
  • □ 賃貸人が修繕に応じず、連絡も取れない状態が続いている
  • □ 賃貸人の行為によって、精神的苦痛を受けている

上記の項目に3つ以上該当する場合は、重度の修繕義務不履行の可能性が高いです。しかし、あくまで自己診断であり、最終的な判断は専門家である弁護士に委ねるべきです。

まとめ:専門家への相談が最善策

今回のケースは、賃貸人の重度の修繕義務不履行に該当する可能性が高いです。しかし、安易な家賃支払いの拒否はリスクを伴います。まずは、賃貸不動産トラブルに詳しい弁護士に相談し、状況を正確に把握し、適切な対応策を検討することが最善策です。 弁護士への相談を通じて、証拠の収集、家賃減額請求、交渉、訴訟などの対応を検討し、ご自身の権利を守りましょう。

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