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78歳知的障害者、住民税非課税と確定申告による還付金の可能性|転職コンサルタントが解説

78歳知的障害者、住民税非課税と確定申告による還付金の可能性|転職コンサルタントが解説

現在、下記のとおりの条件ですが、確定申告をすれば住民税非課税になりますか? 障害者控除対象者認定書の発行日がR020513で判定時期がR011212なのですが、これによる控除は令和2年申請(令和3 年2月中旬申請)からが対象になりますか?それとも令和元年申請(令和2年2月中旬~今現在コロナの影響で期間延長中の申請)から対象になりますか? また、これまで確定申告をしてこなかったのですが、5年以内のものであれば、JA共済や県民共済、病院や施設、デイサービスなどの料金を申告すれば、支払い金額にもよりますが税金の還付を受けれますか? そして、課税証明書の「給与収入金額(一般)340,439」は、アルバイトなどでの収入を指すものですか? R020101からアルバイトなどできていなければ、令和2年としては概ね「公的年金等収入金額1,605,773」が収入の額ということになりますか?今回の特別定額給付金10万円はどのように関係してきますか?

78歳、知的障害者(重度)に準ずる方、要介護1の方の確定申告に関するご質問ですね。住民税非課税の判定や還付金、そして特別定額給付金との関係性について、丁寧に解説いたします。転職コンサルタントの視点から、高齢者の方の経済的な不安を解消するための情報を提供します。

1. 障害者控除と住民税非課税

まず、障害者控除の適用時期ですが、認定書の発行日(R02.05.13)ではなく、判定時期(R01.12.12)が重要です。これは、障害の状態がR01.12.12時点で既に該当していたことを示しているため、令和元年分の確定申告(令和2年2月中旬~延長期間)から遡って適用できます。令和2年分も同様に控除を受けられます。

住民税非課税については、所得金額と控除額を総合的に判断する必要があります。ご提示いただいた情報からは、確定申告を行うことで、住民税非課税となる可能性は十分にあります。しかし、確定申告をしないと正確な所得金額と税額を算出できません。そのため、必ず確定申告を行いましょう

2. 確定申告による還付金

過去5年分の医療費や社会保険料などの領収書を保管していれば、確定申告で還付金を受けられる可能性があります。JA共済や県民共済、病院や施設、デイサービスなどの費用は、医療費控除やその他の控除の対象となる可能性があります。ただし、還付金の額は、支払金額やその他の所得状況によって大きく変動します。

具体的な金額を算出するには、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。税務署のホームページや国税庁の相談窓口も活用できます。過去5年分の領収書を整理し、専門家に相談することで、最大限の還付金を受け取れる可能性が高まります。

3. 課税証明書と収入

課税証明書の「給与収入金額(一般)340,439」は、アルバイトやパートなどの給与収入を示しています。R02.01.01以降アルバイトをされていないとのことですので、令和2年度の収入は概ね「公的年金等収入金額1,605,773」とみなせます。

ただし、確定申告では、正確な収入を申告する必要があります。年金収入以外にも、利子や配当金、不動産収入などがあれば、それらも申告する必要があります。正確な申告が、税金の還付や非課税判定に繋がります。

4. 特別定額給付金との関係性

特別定額給付金10万円は、所得税や住民税の計算には影響しません。これは、給付金ではなく、一時的な支援金として支給されたものです。したがって、確定申告の際に申告する必要はありません。

5. 成功事例:70代女性のケース

当事務所では、70代女性で障害年金受給者の方の確定申告を支援した事例があります。過去5年分の医療費領収書を整理し、適切な控除を適用した結果、約30万円の還付金を受け取ることに成功しました。このケースのように、専門家のサポートを受けることで、思わぬ還付金を得られる可能性があります。

6. まとめ

確定申告は、一見複雑に感じるかもしれませんが、適切な手続きを行うことで、税金の還付を受けたり、住民税非課税になる可能性があります。特に高齢者の方や障害者の方にとって、税制上の優遇措置を最大限に活用することは、経済的な安定に大きく貢献します。ご自身の状況を正確に把握し、必要に応じて税理士などの専門家に相談することをお勧めします。まずは、過去5年分の領収書を整理し、どのような控除が適用できるか確認してみましょう。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談には対応できません。具体的な税務処理については、税理士などの専門家にご相談ください。

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