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デイサービスにおける機能訓練指導員の配置と個別機能訓練加算I:柔道整復師とあんま指圧マッサージ師の兼任は可能?

デイサービスにおける機能訓練指導員の配置と個別機能訓練加算I:柔道整復師とあんま指圧マッサージ師の兼任は可能?

介護保険の通所介護での人員配置についての質問です。私は今デイサービスで管理者をしています。加算で個別機能訓練加算Iを算定する為、柔道整復師を機能訓練指導員として配置しています。他の介護職員であんま指圧マッサージ師の資格を持った介護職員がいます。柔道整復師を持った機能訓練指導員が休みの日に個別機能訓練加算Iを算定する為、あんま指圧マッサージ師の資格を持った介護職員を介護職兼機能訓練指導員として配置することは可能なのでしょうか?

デイサービスにおける個別機能訓練加算Iの算定と、機能訓練指導員の配置についてお悩みの管理者様、ご質問ありがとうございます。本記事では、柔道整復師とあんま指圧マッサージ師の資格を持つ職員の配置、そして個別機能訓練加算Iの算定要件について、詳しく解説いたします。結論から申し上げますと、柔道整復師が休みの日に、あんま指圧マッサージ師を兼任させることは、原則として認められていません。しかし、状況によっては可能なケースもありますので、以下で詳しく見ていきましょう。

ケーススタディ:理想的な人員配置と現実の課題

A市にあるデイサービス「ひかり」では、利用者様一人ひとりに合わせた質の高い個別機能訓練を提供するため、柔道整復師の山田さんを機能訓練指導員として配置していました。山田さんは専門的な知識と技術で、利用者様の状態に合わせた効果的な訓練プログラムを作成し、高い評価を得ていました。しかし、山田さんの休日は、個別機能訓練加算Iの算定が困難になるという課題がありました。

そこで、デイサービス「ひかり」では、あんま指圧マッサージ師の資格を持つ介護職員の佐藤さんに、山田さんの休日に機能訓練指導員の業務を兼務させようと考えました。佐藤さんは長年の経験から豊富な知識と技術を持っていましたが、個別機能訓練加算Iの算定要件を満たすには、さらに専門的な研修が必要でした。

このケーススタディのように、理想的な人員配置と現実の運用にはギャップが生じることがあります。個別機能訓練加算Iを算定するためには、厚生労働省が定める要件を満たした機能訓練指導員を配置することが不可欠です。単に資格を持っているだけでは不十分なのです。

個別機能訓練加算I算定のための要件:資格と研修

個別機能訓練加算Iを算定するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 機能訓練指導員:理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師など、厚生労働大臣が指定する資格を持つ者。
  • 研修:機能訓練指導員として必要な知識・技能を習得するための研修を修了していること(研修内容は加算の種類によって異なります)。
  • 人員配置基準:利用者数に応じた適切な人員配置を行っていること。
  • 記録:個別機能訓練計画、実施記録、効果測定記録などを適切に記録していること。

特に重要なのは、研修の修了です。あんま指圧マッサージ師の資格を持つ佐藤さんが、個別機能訓練加算Iの算定に必要な研修を修了していなければ、たとえ資格を持っていても機能訓練指導員として認められません。研修内容は、加算の種類や対象となる利用者の状態によって異なり、専門的な知識と技術が求められます。そのため、単に資格を持っているだけでは不十分で、適切な研修を受けてスキルアップすることが不可欠です。

あんま指圧マッサージ師の役割と機能訓練指導員の役割:明確な線引き

あんま指圧マッサージ師と機能訓練指導員は、役割が異なります。あんま指圧マッサージ師は、マッサージや指圧などの施術を行うのが主な役割です。一方、機能訓練指導員は、利用者様の身体機能の維持・向上を目的とした、より計画的かつ専門的な訓練プログラムを作成・実施し、その効果を評価する役割を担います。

そのため、あんま指圧マッサージ師の資格を持つ職員が、個別機能訓練加算Iを算定するために機能訓練指導員として業務を行うには、機能訓練指導員としての研修を修了し、そのスキルを証明する必要があります。単に資格を持っているだけでは、個別機能訓練加算Iの算定要件を満たせません。

代替策:外部委託や人員配置の見直し

柔道整復師の休日に個別機能訓練加算Iを算定できない場合、いくつかの代替策があります。

  • 外部委託:機能訓練指導員の派遣会社などに委託して、柔道整復師の休日に機能訓練指導員を確保する。
  • 人員配置の見直し:常勤の機能訓練指導員を増員したり、パート職員を雇用したりすることで、人員配置を強化する。
  • 研修受講の促進:あんま指圧マッサージ師の資格を持つ職員に、個別機能訓練加算Iの算定に必要な研修を受講させ、機能訓練指導員として資格を取得させる。

これらの代替策を検討することで、柔道整復師の休日の対応だけでなく、デイサービス全体の機能訓練体制の強化にもつながります。それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、施設の状況に最適な方法を選択することが重要です。

専門家の視点:成功事例と失敗事例

多くのデイサービスでは、人員配置や個別機能訓練加算Iの算定に関して、様々な課題を抱えています。成功事例としては、事前に十分な計画を立て、人員配置や研修計画を綿密に検討し、関係者としっかり連携をとることで、スムーズに個別機能訓練加算Iを算定できている施設があります。一方、失敗事例としては、人員配置の計画不足や研修の遅れにより、加算算定ができず、経営に悪影響を及ぼしている施設も存在します。

成功を収めている施設は、常に法改正や制度変更に目を向け、最新の情報を的確に把握し、迅速に対応しています。また、職員の育成にも力を入れており、研修制度の充実やキャリアパス支援など、職員のモチベーション向上にも取り組んでいます。これらの取り組みが、質の高いサービス提供と安定した経営に繋がっていると言えるでしょう。

まとめ

個別機能訓練加算Iの算定には、資格と研修の両方が必要です。あんま指圧マッサージ師の資格だけでは、機能訓練指導員として認められず、加算算定はできません。柔道整復師の休日に個別機能訓練加算Iを算定するには、外部委託、人員配置の見直し、研修受講促進などの代替策を検討する必要があります。施設の状況に合わせて最適な方法を選択し、利用者様への質の高いサービス提供を目指しましょう。

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