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内縁の妻が知っておくべき遺言と相続の基礎知識:専門家が教える、今できることと注意点

内縁の妻が知っておくべき遺言と相続の基礎知識:専門家が教える、今できることと注意点

この記事では、内縁の妻として長年連れ添ったパートナーの遺言に関する疑問と、その後の手続きについて、具体的なアドバイスを提供します。特に、寝たきりとなったパートナーの財産管理、遺言の執行、相続人との関係など、複雑な問題に直面している方々が抱える不安を解消し、将来への備えをサポートします。専門的な知識を分かりやすく解説し、今からできる対策を具体的に提示することで、読者の皆様が安心して未来へ向かえるよう支援します。

遺言に関することで質問させてください。

Aは相続人とはならない第三者BにA名義の口座の現金全部と甲土地を遺贈する旨の遺言書を作成しているとします。

Aの日常の世話はBがしています(いわゆる内縁の妻)。

少し前にAは脳梗塞で倒れ、今では脳機能障害で寝たきりで発言等もありません。

そして最近、市か社会福祉士からの申し出により成年後見人が選任され、銀行通帳などすべて渡してほしいと言ってきました。実際に渡しました。

今までは、Aの生活費や医療費などBがAの口座から引き出して支払っていました。

年金もその口座に入金されていましたが、通帳を渡したことでその年金を引き出すことができなくなりました。

成年後見制度の趣旨から考えれば、それに従わなければならないということだと思います。

とはいえ、もう先はないのでAが亡くなったときのことについて疑問があります。

Aが死亡した場合、Bとしては遺言の検認の手続きをして、遺言の執行により銀行口座の解約、甲土地の所有権移転手続き(および売却)をしていくことになると思います。

まず、Aが亡くなればその相続人等が葬儀をすると思いますが、その葬儀費用はAの口座からBへの遺贈に優先して支払われますか?

成年後見人への報酬は、当該口座にある現金から支払われ、それはBへの遺贈に優先しますか?

当該口座に振り込まれた年金の残りは当然にBが遺贈によって取得できますか?

次に、相続人は遺言があればそれに反する行為を行ってはいけないとはいえ、検認申し立ての送達が相続人に行く前には相続人は遺言書の存在を知らないわけだから、相続人が遺産分割協議書を持って銀行に行って引き出してしまった場合、Bとしてはその相続人らに対し、返還を求めるしかありませんか?

事前に遺言があるから引き落としや解約はしないよう通知をすることはできませんか?

もしくは現成年後見人に対し、遺言があるから、その旨相続人に伝えてくれるよう頼むことはできますか?

Bとして、事前になにかしら取れる手段があればご教授ください。

よろしくお願い致します。

上記は、内縁の妻であるBさんが、寝たきりとなったパートナーAさんの遺言と、その後の手続きについて抱える疑問をまとめたものです。以下、それぞれの疑問に対する詳細な解説と、今からできる対策について、具体的なアドバイスをさせていただきます。

1. 葬儀費用、成年後見人報酬、年金の取り扱いについて

まず、Aさんが亡くなった後の費用や財産の取り扱いについて見ていきましょう。これは、Bさんが遺言に基づいて財産を受け継ぐ上で、非常に重要なポイントとなります。

1-1. 葬儀費用について

Aさんが亡くなった際、葬儀費用は原則として、相続財産から支払われます。遺言でBさんに全財産を遺贈する場合でも、葬儀費用は遺贈に優先して支払われることになります。これは、故人の最後の儀式を執り行うための費用であり、社会通念上も優先されるべきものとされています。

具体的なアドバイス:

  • 葬儀費用の見積もりを取り、事前にどの程度の費用がかかるのか把握しておきましょう。
  • 葬儀費用は、相続財産から支払われるため、Bさんが遺言に基づいて財産を受け継ぐ際に、その分が差し引かれることになります。

1-2. 成年後見人報酬について

成年後見人の報酬も、Aさんの財産から支払われます。成年後見人は、Aさんの財産を管理し、そのために必要な事務を行います。その対価として、報酬を受け取る権利があります。この報酬も、Bさんへの遺贈に優先して支払われることになります。

具体的なアドバイス:

  • 成年後見人の報酬は、財産の規模や管理の複雑さによって異なります。事前にどの程度の報酬が発生するのか、成年後見人に確認しておきましょう。
  • 成年後見人報酬も、遺贈される財産から差し引かれるため、Bさんが受け取る財産額に影響します。

1-3. 年金の取り扱いについて

Aさんの口座に振り込まれた年金のうち、Aさんが亡くなった時点で残っているものは、相続財産となります。この相続財産は、遺言に基づいてBさんに遺贈されることになります。つまり、Bさんは、年金の残額を受け取ることができます。

具体的なアドバイス:

  • 年金の残額は、Aさんの死亡時に確定します。
  • 成年後見人が管理している口座から、Bさんが遺言に基づいてその残額を受け取ることになります。

2. 相続人が遺言に反する行為をした場合の対応

次に、相続人が遺言の存在を知らずに、遺産分割協議書に基づいて預貯金を引き出してしまった場合の対応について解説します。これは、Bさんが遺言に基づいて財産を受け継ぐ上で、非常に重要な問題です。

2-1. 相続人による預貯金の引き出しについて

相続人が遺言の存在を知らずに、遺産分割協議書に基づいて預貯金を引き出してしまった場合、Bさんはその相続人に対して、不当利得返還請求を行うことができます。これは、相続人が本来受け取る権利のない財産を受け取ったことになるためです。

具体的なアドバイス:

  • 弁護士に相談し、不当利得返還請求の手続きを進める必要があります。
  • 証拠となる資料(遺言書、預貯金の引き出し記録など)を収集し、準備しましょう。

2-2. 事前の通知について

事前に、相続人に対して遺言の存在を通知することは、非常に有効な手段です。これにより、相続人が誤って遺産分割協議書に基づいて預貯金を引き出すことを防ぐことができます。

具体的なアドバイス:

  • 弁護士を通じて、相続人に対して内容証明郵便で遺言の存在を通知しましょう。
  • 通知には、遺言書の内容や、遺言執行者の氏名などを記載します。

2-3. 成年後見人への協力依頼について

成年後見人に対して、遺言の存在を相続人に伝えてもらうよう依頼することも可能です。成年後見人は、Aさんの財産管理を行う立場であり、相続人に対して適切な情報を提供することが求められます。

具体的なアドバイス:

  • 成年後見人に、遺言の存在と、相続人への伝達を依頼する旨を伝えます。
  • 成年後見人が協力してくれない場合は、弁護士に相談し、適切な対応を検討しましょう。

3. 事前に取れるその他の手段

Bさんが、Aさんの財産を確実に受け継ぐために、事前に取れるその他の手段について解説します。これらの対策を講じることで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

3-1. 遺言書の保管と検認手続き

遺言書は、適切に保管し、Aさんの死亡後、速やかに検認手続きを行う必要があります。検認手続きは、遺言書の有効性を確認するための手続きであり、相続人全員に通知されます。

具体的なアドバイス:

  • 遺言書は、公正証書遺言として作成されている場合、公証役場で保管されます。自筆証書遺言の場合は、紛失しないように、安全な場所に保管しましょう。
  • Aさんの死亡後、速やかに家庭裁判所に検認を申し立てましょう。

3-2. 遺言執行者の指定

遺言書で、遺言執行者を指定しておくことも重要です。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、様々な手続きを行います。Bさんが遺言執行者に指定されていれば、スムーズに財産を受け継ぐことができます。

具体的なアドバイス:

  • 遺言書で、Bさん自身を遺言執行者に指定しておきましょう。
  • 遺言執行者には、財産管理に関する専門的な知識が必要となる場合があります。弁護士などの専門家を遺言執行者に指定することも検討しましょう。

3-3. 生前贈与の検討

Aさんが元気なうちに、Bさんに財産を贈与しておくことも、有効な手段です。生前贈与を行うことで、相続発生時のトラブルを避けることができます。

具体的なアドバイス:

  • 贈与する財産の種類や、贈与の方法(現金、不動産など)について、弁護士に相談しましょう。
  • 贈与税が発生する場合がありますので、税理士にも相談し、適切な対策を講じましょう。

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4. まとめ:今すぐできること

この記事では、内縁の妻であるBさんが、寝たきりとなったパートナーAさんの遺言と、その後の手続きについて抱える疑問を解消するために、具体的なアドバイスを提供しました。以下に、今すぐできることと、将来に向けて準備しておくべきことをまとめます。

4-1. 今すぐできること

  • 弁護士への相談: 遺言に関する疑問や、相続に関する手続きについて、専門家である弁護士に相談しましょう。
  • 遺言書の確認: 遺言書の内容を確認し、不明な点があれば、弁護士に質問しましょう。
  • 相続人への連絡: 弁護士を通じて、相続人に対して遺言の存在を通知し、誤った手続きが行われないように対策を講じましょう。

4-2. 将来に向けて準備すること

  • 遺言書の保管: 遺言書を適切に保管し、Aさんの死亡後、速やかに検認手続きを行いましょう。
  • 遺言執行者の指定: 遺言書で、遺言執行者を指定しておきましょう。
  • 生前贈与の検討: Aさんが元気なうちに、Bさんに財産を贈与することを検討しましょう。

これらの対策を講じることで、Bさんは、Aさんの遺志を尊重し、安心して将来を迎えることができます。専門家のアドバイスを受けながら、一つずつ問題を解決していくことが重要です。

5. よくある質問(FAQ)

最後に、内縁の妻の方々からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。これらのFAQを通じて、さらなる疑問を解消し、より安心して将来に備えることができるでしょう。

Q1: 遺言書がない場合、内縁の妻は財産を相続できますか?

A: いいえ、内縁の妻は、法律上の相続人ではありません。遺言書がない場合、財産を相続することはできません。ただし、特別縁故者として、家庭裁判所に相続財産の分与を請求できる場合があります。

Q2: 遺言書の内容に不満がある場合、相続人はどうすればいいですか?

A: 遺言書の内容に不満がある場合でも、原則として遺言は有効です。ただし、遺留分侵害額請求を行うことで、一定の財産を受け取ることができる場合があります。遺留分とは、相続人に保障された最低限の相続分のことです。

Q3: 遺言書の内容と異なる財産が発見された場合、どうすればいいですか?

A: 遺言書に記載されていない財産が発見された場合、その財産は、法定相続または遺言の内容に従って分配されます。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者に相談し、指示に従いましょう。

Q4: 遺言執行者とは何ですか?どのような役割を担いますか?

A: 遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、様々な手続きを行う人です。具体的には、財産の調査、名義変更、相続人への連絡などを行います。遺言執行者は、遺言書で指定されるか、家庭裁判所が選任します。

Q5: 成年後見人がいる場合、遺言書の作成に影響はありますか?

A: 成年後見人がいる場合でも、遺言書の作成は可能です。ただし、成年被後見人が遺言を作成するには、意思能力が必要となります。成年後見人は、遺言作成の際に、その意思能力を判断する役割を担う場合があります。

これらのFAQを通じて、内縁の妻の方々が抱える様々な疑問を解消し、安心して将来に備えるための一助となれば幸いです。専門家のアドバイスを受けながら、一つずつ問題を解決し、穏やかな未来を築いていきましょう。

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